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主人の会社が倒産して、未払い給料が2ヶ月分あります。

そこで、労働者健康福祉機構の未払い給料の立替払い制度を利用しようと思っているのですが、労働基準局に出す証明書を破産管財人から取得しなければならないのですが、その証明書は待っていれば破産管財人が自宅に送ってくれるのでしょうか?それとも、こちらから何かアクションを起こさなければならないのでしょうか?

こちらからアクションを起こす場合、破産管財人とはどうやって連絡をとるものなのでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (1件)

>その証明書は待っていれば破産管財人が自宅に送ってくれるのでしょうか?


いえ、連絡してもらって下さい。

>破産管財人とはどうやって連絡をとるものなのでしょうか?
破産は広報に掲載されます。管財人の情報も同じです。
管轄している裁判所をご存知であれば裁判所に聞いてもよいです。

で2ヶ月分ですよね?
現在どの程度の資産が会社にあるのかわかりませんが、最近の法改正で労働債権(給与未払い分)は財団債権となったので管財人に言えば支払ってもらえるかもしれませんよ。

立替払いとどちらが早く入手できるのかはわかりません。
管財人に聞いて見てください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

重ねて質問なんですが、裁判所というのは会社の所在地の地方裁判所ですか?馬鹿な質問と笑われるかもしれませんが、裁判所に電話で問い合わせる場合、どのように切り出せばスムーズに管財人の情報をきけますか?または、その広報というのは裁判所の広報のことですよね?その広報はどこでみれますか?裁判所のホームページをみてきましたが、よくわかりませんでした。ネットでみることはできないのでしょうか?

それと、管財人にいうのと、立替払いはどちらも給与の8割なのでしょうか?

補足日時:2006/10/27 15:15
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