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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
○住民登録(住民票)
・住民票は「住民基本台帳法」で、定められているのですが、原則として、実際にお住まいになっているところに置くことが求められています。
・具体的には、住所を定められてから14日以内に、その市区町村に転入届をして、住民票をお住まいになる市区町村に移動させる必要があります。
・これを怠ると、「住民基本台帳法」に罰則があり、5万円以下の科料(行政罰。交通違反の反則金みたいなものと思ってください)が課せられることもあります。
○「住所」と「居所」
・住民票をどこに置くかということは、上記の考え方になりますが、貴方がお住まいになっているところが、「住所」なのか「居所」なのかに寄っても考え方が変わってきます。
・「住所」とは生活の本拠があるところで、「居所」とは生活の本拠ではないが一時的に住んでいるところ、と考えていただくと分かりやすいと思います。
・基本的には「居所」であれば、そこに必ずしも住民票は移動させなくてもよい場合はあります。
○では、具体的な運用としては、
・住民登録(住民票)を何処にするかは、生活の本拠がとこにあるかで決めることになりますが、例えば2つのお家を行ったりきたりされている方などは、住所を何処にするか迷う例は色々あります(申し遅れましたが、以前この仕事をしていました)。
特殊な例もありますが、少し書いてみますと…
1 罪を犯して刑務所に入っている人については、無期懲役の人は刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所になります。
2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。
3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。
4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。
別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)
5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。
6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。
7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。
8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。
9 出稼ぎの方は、生活の本拠はあくまでも実家にあると言うことで、住民票を移さなくても良いことになっています。
以上から、ご質問についてなのですが、
>私は今年の四月から県外の専門学校へ通うために学校の寮に入ったのですが、2年で卒業するということで住民票を写していません。
・こういう方は多いと思います。2年後に必ず実家に戻られるのでしたらそれでも問題はないかと思いますが、そのまま、その地で就職されるなど実家に戻られない可能性があるのでしたら、住民票は移動された方がよいと思います。
・ただし、法的にどちらかに定められているわけではありませんから、あなたの今後の予定で決めてください。
・しいて言えば、2年間は実家を離れることになるようですから、上記の「3」の考え方に基づき、住民票を移転していただくのが役所側の考え方になります。
ただし、法律で定められていることではありませんから、そうお薦めするだけです。
>最近原付で事故を起こしてしまい、免許証の住所の件で変更したほうがいいという警察官と、寮だということを話すとそれなら問題ないという警察官がいました。
・どちらの言い分も、正しいというか、どちらかが正しくて、どちらかが間違いと言うことはありません。
>もし住所変更していなかった場合、どういうデメリットがありますか?
・法律的なデメリットはないと思います。
・生活上は、例えば、住民票が必要な場合は実家から取り寄せなくてはならないなど不便なこともありますが、そんなことは滅多に無いので不便ではないと考えられるのでしたら、デメリットは特にないということになります。
>また、罰金反則金等はとられるのでしょうか?
・「住所」を移動したことに伴い住民票を移動させなかった場合、「住民基本台帳法」で罰則がありますが、あなたのケースは「居所」ということで、この罰則には該当しないと思います。
・ただし、万が一、入学時に住民票を移転したという証明が必要になったりした場合など、過去に遡って住民票を移動させる必用が生じた場合は転入届をすることになりますから、その場合はこの罰則が適用されます。
逆に言いますと、そういう必要性が今後無いのでしたら、罰則はないということになりますね。
No.3
- 回答日時:
学生さんなど、一時的に実家を離れて別の場所で過ごすという場合、質問者さんのように住民票をそのままにしていないケースはよくあります。
そのまま何年かして実家に戻ってしまえば、はっきり言ってわかりません。
しかし、国の通達では、「就学のため郷里を離れて居住する学生の住所は、原則として下宿等の所在地にある。」となっており、今回のケースでは学校の寮に住民登録をしなさいということになります。
住民基本台帳方では、住所を移してから14日以内に届けをするという決まりがあり、それを過ぎてしまった場合には5万円以下の過料に処せられる場合があります。
これに関しては、裁判所に届けるかどうかという自治体の判断があり、さらにその届けを受けた裁判所で過料にするかどうかという二つの判断がありますので、一概にどうなるということは言えません。
デメリットで一番簡単なのは、選挙人名簿への登載は実家のある自治体で行われていることになるため、今住んでいるところで選挙に参加できないということです。
もちろん住民票も取れませんし印鑑登録もできないので、車を買うなどの場合も問題が出てきます。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s4,http:/ …
No.2
- 回答日時:
転居から14日以内に届けなければ住民基本台帳法23条違反ですから5万円以下の過料に処せられる可能性があります(同51条2項)。
寮であれば寮の住所を住民登録するべきです。自治体の判断によって異なるので必ずしも通告されるとは限りませんが、2年ともなると正しく届けておいた方がいいでしょう。参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM
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