自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

婚姻届を出した際、本籍の番地が、いままでの番地とは違って数字が増えていました。(例「○○町555」→「○○町555-1」というように“1”が増えていました)
住所と本籍は同じ場所なのですが、どうやら住所も同じように“1”がつくということのようです。(その時初めて知りました)

親も一緒に住んでるのですが、親の戸籍は今まで通り「○○町555」のままで、“1”はつかない、とのことでした。
住所が何らかの理由でいつのまにか“1”が増えて変わったので、そのあと新しくつくられた戸籍には“1”がつくということなのでしょうか。
ちなみにこちら側でなにか変更したような覚えはありません。
役場の方にも聞いたのですが、いまいち説明が良く分かりませんでした。

これのせいで、免許証の戸籍も変更の手続きをとらなければならず、戸籍謄本が必要になってしまいました…。
自分の都合で番地の数字を増やしたわけではないのに、これからも「番地が変わっている」ということでこのような変更手続き等が必要になる場合もあるかもしれないと思うと、面倒だしなんだか理不尽だなぁ…と思ってしまいます。

仕方のないことなのかもしれませんが…
一体なぜこのようなことがおきたのでしょう??また、本籍や住所の番地が増えてしまったことで、これから起こり得る不都合などはありますでしょうか?
どなたかご回答いただけますと幸いです。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

以前戸籍事務をしていました。

・まず、婚姻などで新たに本籍地を定める場合は、日本全国好きなところにおけるのですが、勿論そういう町名や地番があることが前提です。

・また、婚姻届を提出されると、ご夫妻で新しい戸籍を作ることになりますが、その本籍地を何処に置くか婚姻届に書くことになっています。この場合、もし日本にない町名や地番を書いて届けても、役所が勝手に訂正することはできません。あくまでも届出人であるあなた方に届けを訂正するように連絡が行きます。

・地番は、文筆と言いまして、分割することができます。例えば「20番地」を「20番地の1」と「20番地の2」に分割したりできるということです。勿論、法務局(登記所ですね)で手続きが必要ですが。

 以上から、ご質問についてですが、

>婚姻届を出した際、本籍の番地が、いままでの番地とは違って数字が増えていました。(例「○○町555」→「○○町555-1」というように“1”が増えていました)住所と本籍は同じ場所なのですが、どうやら住所も同じように“1”がつくということのようです。(その時初めて知りました)

・先ほども書きましたが、本籍地は何処にでも置けますから、同じところに何人登録しても問題はありません。ですから、親御さんとまったく同じ住所に本籍を置いても一向に問題はないです。ちなみに我が家もそうなっています。

・一つ考えられるのは、現在は「555番地」がなく、分割されて枝番(「555番地の2」とかですね)がついているのかもしれませんね。
 すでにある戸籍については、地番が変更されても戸籍の表記は変更がされませんから、結果的に違う番地になったのではないでしょうか?

・婚姻届は「555番地」で記載されたのでしょうか? もしそれで、勝手に「555番地の1」に変更されていたとしたら、不思議です…

>親も一緒に住んでるのですが、親の戸籍は今まで通り「○○町555」のままで、“1”はつかない、とのことでした。

・前述のとおり、登記の番地が変更されても、すでに戸籍に使われている番地は変わりません。

>住所が何らかの理由でいつのまにか“1”が増えて変わったので、そのあと新しくつくられた戸籍には“1”がつくということなのでしょうか。

・そういうことですね。

>ちなみにこちら側でなにか変更したような覚えはありません。役場の方にも聞いたのですが、いまいち説明が良く分かりませんでした。

・登記の分割は、法務局の管轄で役場ではしませんので、役場の方は分からなかったのだと思います。

・登記を変更された覚えがないのでしたら、区画整理などがされているのではないでしょうか?

>これのせいで、免許証の戸籍も変更の手続きをとらなければならず、戸籍謄本が必要になってしまいました…。
自分の都合で番地の数字を増やしたわけではないのに、これからも「番地が変わっている」ということでこのような変更手続き等が必要になる場合もあるかもしれないと思うと、面倒だしなんだか理不尽だなぁ…と思ってしまいます。

・一旦本籍地を決められると、自ら変更しないと変更されませんから、今後はこういうことはないです。ただし、市町村合併などで自治体の名前や町名が変わった場合は、役所が戸籍や住民票の住所を変更することはあります。

>仕方のないことなのかもしれませんが…
一体なぜこのようなことがおきたのでしょう??また、本籍や住所の番地が増えてしまったことで、これから起こり得る不都合などはありますでしょうか?

・理由は以上のとおりだと思われます。
 不都合としては、夫の実家にお住まいでしたら、本来は夫はいろいろなもの(運転免許証など)の本籍地や住所変更が不要だったはずですが、その変更が必要になることですね。その他の不都合はないと思います。
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この回答へのお礼

とても分かりやすくご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。

どうやら、区画整理か何かで土地が分割され、今は「555番地」がないので新しく戸籍をつくる際には「1」が付き、すでにある戸籍については戸籍の表記は変更がされず、このような結果になったようですね。

婚姻届は初めは今まで通りの「555番地」で出したのですが、その場で「今は1が付きますので1を付けて下さい」と言われ、こちらで訂正しました。
その時、初めて「番地に1が付くようになったこと」を知ったというわけです。

しかしなぜ1を付ける必要があったのか…同じ所有者の同じひとつの土地なのに…(^^;1ができたからには、その土地の中に2や3もあります。
土地の使用目的の違いですかね…?建物(母屋と離れ)と畑には分かれてますけどね。

>不都合としては、夫の実家にお住まいでしたら、本来は夫はいろいろなもの(運転免許証など)の本籍地や住所変更が不要だったはずですが、その変更が必要になることですね。

はい…まさにそうなんです(T-T)
まぁ重要でないものは今まで通りの住所でも大丈夫かと思いますが、重要なものは変更が必要になってしまうんですよね。
市町村合併などで自治体の名前や町名が変わった場合は、いちいち免許証などの本籍の変更手続きをしなくてもいいと聞きました。
今回のうちの件もそうであって欲しかったです・・・。
自分の都合ではないのに…。
でも市町村合併の場合も、なんだかんだ個人的に住所の変更等が必要なケースもあったりするのかもしれませんけどね。

ご親切にお答えいただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/11/02 22:56

土地も分筆したりしますので、いつまでも本番地のみの表示(555)のみの戸籍を作るわけにもいかないでしょう。



今はもう分筆していて、枝番号何筆もあるような土地に新たに本籍を置く場合、枝番号を要求されるでしょう。
(たとえ親御様の本籍が本番地のみでも)

差別化するためでしょう。

法的根拠、具体的取り扱いの要領をお調べになりたければ、その役場に質問してみては。
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この回答へのお礼

どうやらこの土地は土地の区画整理か何かで分筆された、ということのようですね。(同じ所有者のひとつの土地なのに、なぜ分筆されたのか理由はよく分かりませんが…)
それで新しくつくった戸籍には、新たに1がついたみたいです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/02 22:26

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