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国債等の公共債を法人が購入したときの会計処理方法を教えてください。
額面金額(パー)で購入したときは問題ないと思うのですが、
オーバーパー又はアンダーパーで購入したときの差損益の会計処理はどのようにしたらよいのでしょうか??
参考になるHP等がありましたら、あわせて教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



満期保有目的で購入したものとしますと、額面金額と取得価額とが異なる場合には
次のように処理することになっています。

(1) 「金融商品に係る会計基準」及び「中小企業の会計に関する指針」
取得価額を貸借対照表価額(帳簿価額)とします。ただし、その差額の性格が金利の調整
と認められるときは償却原価法に基づいて算定された価額を貸借対照表価額とします。
償却原価法によるときの加算額(割引発行の場合)又は減算額(打歩発行の場合)は
受取利息に含めて処理します。
償却原価法の原則は利息法ですが、実効利子率の算定など面倒な計算が伴いますので、
定額法により 「差額×当期の保有月数/取得日から償還日までの月数」 で計算される
金額を前期末の帳簿価額(取得した期においては取得価額)に加算又は減算したものを
当期末の帳簿価額とすることも認められています。

(2) 法人税法(法人税法施行令第119条の14、同第139条の2)
○ 割引発行の場合の当期末の帳簿価額
  前期末の帳簿価額+(額面金額-前期末の帳簿価額)×所定の割合

○ 打歩発行の場合の当期末の帳簿価額
  前期末の帳簿価額-(前期末の帳簿価額-額面金額)×所定の割合

  ※ 「前期末の帳簿価額」は取得した期においては「取得価額」と読み替えます。
  ※ 「所定の割合」は、一般的には当期日数割合と考えて良いと思います。
  ※ 当期日数割合=当期の日数÷(当期の日数+翌期首から償還日までの日数)
  ※ 上記算式の「日数」は「月数」とすることもできます(ひと月未満はひと月)。
  ※ この加算又は減算する金額は各期の益金又は損金となります。

(1)と(2)のいずれの方法を採用するかは、質問者様の会社の経理基準に応じて決める
ことになるでしょうが、(1)と(2)で計算結果が異なる場合(例えば、割引発行の国債
について(1)を採用し、取得価額を毎期末の帳簿価額として計上する場合など)には、
(1)を採用する限り各期の法人税の確定申告において申告調整が必要になります。
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国債や地方債などをどのような目的で保有するかによって処理が違います。

短期保有目的で、売却益を狙って保有するなら、取得原価で記帳し、期末に時価と比較し、下がっていれば減損対象です。アメリカでは、金融機関の保有する有価証券の減損分は、損益計算書に現れてきます。日本の会計処理は、アメリカの財務会計基準書を参考にしていますので、日本も同様かと思えますが、調べていませんので、何とも言えません。一般事業会社の保有する国債の場合、もし満期まで保有するのなら、これも取得原価で記帳しますが、期末に時価で評価替えはしません。時価が下落しても、減損させません。しかし、割引発行されていたり、打ち部発行されているのなら、その分の償却がありますので、償却すればいいだけです。これは日本もアメリカも変わり無いと思います。
つまり、毎期償却すればよいということになり、アメリカでは、利息法を使用します。日本では、均等償却する可能性もあるのではないでしょうか?調べるとしたら、満期保有目的有価証券の会計処理で調べるか、売買目的有価証券で調べるかすれば、会計処理方法は見つかると思います。アメリカの場合は、SFAS115です。日本は、このSFAS115を三光に会計基準を出しています。
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