牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

はじめまして。青色申告特別控除の件で既出の情報を探しましたが、なかなか合致するものが無かったために教えてください。

【現状】給与所得者ですが、不動産所得(控除前で、約150万円の黒字)があるために、毎年複式簿記で青色申告をしております。
現在は6室のアパート1棟しか保有していないため10万円の控除しか出来ません。しかし、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、事業と判断できる外形基準の5棟10室以上を賃貸しする必要があります。

【検討中】そこで、”事業”と判断してもらって、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるために不動産所得以外に別の方法を考えております。例えば、物販販売や情報販売などの所得(控除前で、約5~10万円の黒字)を、複式簿記で事業所得として申告したら、65万円の控除を受けられるのではないかと思っております。

【教えて下さい】
上記の通り、物販販売や情報販売など”所得”として申告した場合・・・
1.この所得が事業所得か一時所得かはどのような基準で判断されるのでしょうか?
2.この所得が赤字でも、不動産所得と一緒に申告すれば、65万円の青色申告特別控除の適用は受けられますか?
3.不動産事業用とは別に、一般用の決算書を準備する必要があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


1.については事業として認められるかどうかは税務署(税務調査官)の判断によっちゃいますね。が、所得税法施行令第63条によると『対価を得て反復継続的に行われる事業』と規定されてますので、反復継続的に行っていることを第三者(税務調査官)に対して証明できないと厳しいですね。もっとも、事業所得として認められるためには届出書の提出が必要になります。『節税目的で事業所得としていますか?』という調査官の問いかけに対して『はい。』としか答えられないのでは厳しいでしょう。ちなみに事業所得として認められなかった場合は一時所得ではなくて雑所得です。

2.については、事業所得として認められれば、65万円の控除は可能です。

3.については、決算書が必要でしょうね。帳簿の備え付けが青色申告者(≒青色申告特別控除)の要件ですから。

以上参考になれば。
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1.既に、前の方が回答されている通りで、それが事業と認められるほどのものであれば良いですが、そうでなければ雑所得となりますので、65万円の控除は不可能となります。


(開業届を出せば事業所得になる、とは限りません)

2.あくまでも事業所得と認められれば、もちろん、65万円の控除は可能となります。

3.もちろん、事業所得についても青色申告する訳ですので、一般用の決算書は添付しなければなりません。

この回答への補足

marklinさん、kamehenさん、ご回答いただきありがとうございます。お二方の回答にヒントがあるような気がします。

当方、不動産所得を得たときから「開業届け」と「青色申告の届出」をしております。不動産賃貸から得た所得は「不動産所得」ですが、開業届けをしているにもかかわらず、給与所得以外の生業から得た所得が、「雑所得」というのが、いまだに良く理解できません。

「対価を得て反復継続的に行われる事業」ということですが、毎月のようにヤフオクに出品して対価を得ております。また、事業所得にこだわるのは、64万円の青色申告特別控除もそうですが、給与所得と合算して損益通算が出来る点にも注目しているからです。しかし、藤井孝一さんの著書「週末企業」にもありましたが税務署の対応もいい加減なようですね。

さて、2.3.については、理解できました。ありがとうございました。

残る1.ですが、判断を仰ぐのは、次のどれが良いでしょうか?
A.確定申告の前に税務署に見解を聞いて、詳しくメモしておく。
B.とりあえずは「事業所得」として申告して、税務署の出方を待つ。
C.その他の名案

私の過去の経験からいうと、サラリーマンの仕事の方で税務的な判断を税務署に実際に確認して進めても、後から「それは違いますね!」と言われることが多々あるために、A.もあまり信用しておりません。

【お詫び】当初の質問で、「事業所得か一時所得か」と記載しておりましたが、一時所得ではなく「雑所得」でしたね。ご指摘いただき、ありがとうございました。

補足日時:2006/11/07 00:17
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>当方、不動産所得を得たときから「開業届け」と「青色申告の届出」をしております。

不動産賃貸から得た所得は「不動産所得」ですが、開業届けをしているにもかかわらず、給与所得以外の生業から得た所得が、「雑所得」というのが、いまだに良く理解できません。

そもそも、事業的規模でない不動産所得では、開業届は必要ないはずと思いますが、いずれにしても、事業所得に該当する場合は、事業所得に関して改めて開業届出書を提出する必要があると思います。

ですから、その開業届は不動産所得に関してのものですから、新たに始めたものは事業所得と限る訳ではなく、実態により判断し、事業所得に該当しなければ雑所得に該当する事となります。
(現実に、不動産所得と雑所得で申告している人はいくらでもいます)

事業所得の判断基準は、他の方が書かれている通り、基本的には『対価を得て反復継続的に行われる事業』という事になると思いますが、端折って言えば、それで食べていけるのか、という事と思います。
売上高がどれぐらいかわかりませんが、控除前で、約5~10万円の黒字では、事業所得とするのは難しいような気もしますが。

>A.確定申告の前に税務署に見解を聞いて、詳しくメモしておく。
>B.とりあえずは「事業所得」として申告して、税務署の出方を待つ。
>C.その他の名案

基本的には、やはりAでやるべきと思います、確かに対応が変わるケースもありますが、書類を揃えて相談に行き、詳しく現状を説明して、事業所得でOKという事になれば、できればその場で開業届出書を提出されたら良いと思います。
(もちろん、部署や担当者名等はしっかりチェックして)

Bでも良いのですが、出方を待つといっても税務調査の時になってしまうと、事業所得と見られない場合は数年分遡られる訳で、延滞税等の余計な支払いも出てしまう訳で、勧められないものと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
やはり、正攻法のA.で再度税務署に聞いてみようと思います。勉強になりました。

補足日時:2006/11/07 21:44
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