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教えて下さい。

本年の3月に開業届を出し、当初白色での申告を検討していた為、
青色申告の申し込みを行いませんでした。
数ヶ月後に、周囲の勧めもあり青色申告へ変更しようと思いましたが、
期限が過ぎており青色申告へ変更出来ませんでした。

今になって青色申告を何とかして行いたい理由は、

思った以上に利益が上がらず、大きな負債があるので
来年の期首に負債を計上したい為です。

廃業届を出してから、再度開業届を出すとか、そんな事は可能でしょうか?
再度開業届を出した場合には、現在迄の経費や利益は新規開業分として全て計上出来るのでしょうか?
もし、白のままでも何か対応策があるのであれば、是非御教示頂きます様、
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

青色申告の承認申請書を出せば、平成25年からは(承認がされれば)青色申告者になれます。



負債は青色でも白色でも貸借対照表の負債になるだけで処理は同じです。すると、おっしゃってるのは「平成24年の損失を繰越したいが、白色申告だと繰越できないので、なんとか24年分から青色申告にできないか」ではないですか。

廃業届けを出す。日を改めて、開業届けを出して、開業日の二ヶ月以内なら青色申告承認申請が出来るというゲリラ方法ですね。
よく思いついたなと、驚きました。
開業届けと廃業届けの処理は、おそらくですが署内で同一の担当者がしてると推測します。
すると「なんとなく見たことがある」と気がつくのではないでしょうか。
そうでなくてもコンピュータ管理をしてますので「やめました」「はじめました」という記録が同一年に出るのは異常です。
廃業届けを出した段階では、税務署で整理番号をなくしてしまうのでしょうか。
すると「廃業年」の申告書が出てるかどうかの管理ができなくなります。
そう考えると「廃業届け」で、あなたの整理番号が即抹殺されることは考えられません。
そこへ、開業届けが提出されますので、担当者がどえらいアホなら見逃すでしょうが、少なくとも公務員試験をパスした税務署員なら「なんじゃい、これ?」と思って、青色申告の承認は平成25年からしかできませんよと連絡してくるでしょう。
通ったら儲けとして、やってみる手はあるでしょう。
だめで元々という奴ですね。

ご質問文からは相当知識があると推察いたしますが、開業費の計上はどのようにされてますか。
開業費は繰り延べ資産なので、開業年にすべて経費としなくても良いですから、損失といわれてる中にこれがあるなら、経理処理上開業費計上することで、実質的には損失の繰越と同じ効果を生みます。
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この回答へのお礼

hata79様

ご回答ありがとうございました。

〉「平成24年の損失を繰越したいが、白色申告だと繰越できないので、なんとか24年分から青色申告にできないか」ではないですか。

正にその通りです。
説明が不十分で申し訳ありませんでした。

以下のご説明も本当に詳細にご回答頂きまして誠にありがとうございました。
そして、スッキリしました(笑)
スゴく納得が出来たので。

本当にありがとうございました。
ご回答頂きました皆様へも、御礼申し上げます。

お礼日時:2012/11/15 22:55

no1の人がおっしゃってたとおり


負債の返済額のうち費用(経費)にできるのは支払利息のみです。これは白色青色に関係ありません。
借金の負債(貸借対照表)計上についても同じことです。
現在の収支がとんとん(利益が少額)で当該支払利息をいれれば赤字になるのなら赤字の繰越という意味でも青色申告にすべきとは思いますが・・・
ちなみに青色申告の承認申請は開業後2ヶ月以内でそれ以降に提出した場合は翌年度から青色申告(青色申告は通常開業時は開業から2ヶ月以内それ以外は年度の開始前までです。)となります。
なお、青色申告となっても2年間期限後申告となった場合、帳簿書類の保存がされていない、多額の不正を行ったなどの場合は青色申告は取り消されます。その場合は、その後1年間は青色申告の承認申請は提出できません。

基本的に青色申告にする特典ですが
個人事業者の場合
青色申告控除(複式簿記会計により決算を組んでいれば65万円、それでなければ10万円)がある。
ただし、利益が赤字ではなく青色申告控除額以下である場合は、青色控除額は利益額に、(つまり所得は0)ということです。
また赤字決算の場合はこの控除はありません。
また、所得税の所得は複数ある場合(たとえば、不動産所得と事業所得など)は青色控除額は両方の所得に合計で65万(10万)の控除がうけれます。(それぞれの所得で65万(10万)づつの控除はうけれない)

少額減価償却資産の即時経費額が10万から30万円になる。(つまり、白色申告であれば10万から30万の資産を購入すれば、減価償却資産となるが、青色ならその年の経費とすることができる)
決算ででた赤字を繰り越せる。
などです。
しかし、青色申告の場合は帳簿書類の保存は必ず7年しなければなりません。(請求書や領収書など)

資産、負債、収益、費用の内容が理解できていなければ複式簿記は理解できませんので青色控除は10万円となることになりますね。

物を買ったから全て費用、借金は減ったから現金が減った=費用ではありません。
物を買ってもそれが建物、車などの固定資産(上記30万(10万)の減価償却資産の基準)であれば買ったときは資産計上し、毎年その取得価格の何%か(資産によります)を定額で減価償却費として計上する必要がありますし、
借金については、借りたときに現金が増えますが、収入になるわけではなく、負債が増えるだけで、逆に返せば元金部分は負債が減っただけになります。もちろん、利息は費用になりますが・・・
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この回答へのお礼

yamachan5407 様

とても詳細なご回答大変ありがとうございました。
実は、負債という言葉は間違いだったなと、こちらのご回答を拝見させて頂き、そして改めて勉強させていただきました。

今回のモヤモヤは何だかスッキリしました!
皆さんのご回答のお陰です。

お礼日時:2012/11/15 22:49

税理士にお願いするのがベストだと思います。

経理を経験して、十年以上のキャリアがあると青に変えるノウハウは持ち合わせてはいるとは思いますがに、開業などの処理までは不可能だと。実際経理経験を14年の後、個人経営の整骨院に転職して白から青に変えた話をいとこから聞きましたが、専門家を立てない場合時間がかかりすぎるそうです。
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この回答へのお礼

h13m28y22 様

御回答有難うございました。
やはりプロが一番ですね。

何とか出来る範囲で自分でやろうと思った事が逆に仇になったかもしれません(笑)

早々の御回答有難うございました。

お礼日時:2012/11/15 22:57

>大きな負債があるので来年の期首に負債を計上したい…



何か考え違いをしていませんか。

負債があろうがなかろうが、税金の多寡に大きくは影響しませんけど。
その負債が事業用の借金なら、利息分が経費になるだけです。
返済額そのものを事業の利益と相殺できるわけではありませんよ。

>廃業届を出してから、再度開業届を出すとか…

そんな浅はかな知恵は、税務署にすぐ見破られますよ。

>白のままでも何か対応策があるのであれば…

その負債が事業用の借金なら、利息分を経費にできることは、青でも白でも同じです。
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この回答へのお礼

Mukaiyama 様

ご回答ありがとうございました。
何だかスッキリと致しました。
来年からの青色申告で行きたいと思います。

お礼日時:2012/11/15 22:45

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