電子書籍の厳選無料作品が豊富!

配偶者が非常勤の仕事をかけもちでしている講師です。
一方、私は翻訳業を始めたばかりです。
お互いに仕事上の必要な経費がバカにならないほどかかります。(特に学会会費や、辞書・参考書代、通信費など)

そのため開業届などを出して、青色申告をした方が、節税できるのではないかと考えています。
夫婦の場合は別々に届をだすのでしょうか?
それぞれが個人事業主となるのですか?

領収書などそれぞれが集めて、帳簿も別々につけることになるのかなぁ・・・と分からないことだらけです。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>配偶者が非常勤の仕事をかけもちでしている講師です。


給与として支給されていれば、給与所得になりますから、勤務先で年末調整を受ければ、医療費控除などがなければ確定申告の必要は有りません。
給与所得の場合、青色申告の制度は有りません。
給与以外で支給されている場合は「事業所得」となりますから、青色申告が出来ます。

tomtom2002さんの場合は「事業所得」となりますから青路申告が可能で、奥様も青色申告をする場合は、別々に申請します。
当然、帳簿なども別々になります。

青色申告の申請は、その年の3月15日までか、開業から2ケ月以内に申請をすればその年から適用されますが、それを過ぎた場合は、来年からの適用になります。

なお、お近くの商工会議所か商工会へ行くと、記帳などの相談や指導を受けることが出来ます。

青色申告については参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
配偶者は年末調整がないので、確定申告をしています。
非常勤講師のかけもちは青色申告できないのですね・・。
研究費などがないので、出費が大きく家計が厳しいので残念です。

私だけでも青色申告します。来週税務署に聞いてみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/31 20:52

失礼しました。

NO4訂正です。
1/16以後の開業です。
(3/15は提出期限でした)
    • good
    • 0

夫婦とはいえ、別々の申告となります。


共通して必要となる経費(辞書等)は折半したり
按分したりすることはできます。

個人事業で、配偶者が事業者のお手伝いを行う場合
(事業専従者といい、条件はあります)には経費を
合算できますが、講師の場合、その本人に支払われる
ものであるため、経費も別々に計算することになるか
と思います。

今年の3/15以後に開業されたのであれば、
青色申告の承認申請書を提出すれば平成15年分の
申告から青色が可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

配偶者も青色申告できるのですか??
来週にでも税務署に聞いてみようと思います。
とても参考になりました。回答をありがとうございました。

お礼日時:2003/05/31 20:56

青色申告を行うには、「開業届」だけではダメです。


「所得税の青色申告承認申請書」というものを提出してください。

この書類は提出期限がありまして、
1/1~1/15までに新たに事業を開業した場合は3/15までに、1/16以降に開業した場合は開業日から2ヵ月以内に提出します。
なお、白色申告から青色申告に切り替える場合は、青色申告を始める年の3/15までに提出します。

初めての方にとってはわかりにくいことも多いので、税務署で説明を受けることをオススメします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
とても参考になりました!
さっそく税務署に聞いてみることにします。

お礼日時:2003/05/31 20:54

二人で一つのペンネームですべての仕事を請け負い、分担して作業するといったことなら、帳簿を一つにして按分で申告することもできますが、

いずれにせよ、青色申告承認申請は別々です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。
やはり別々なのですか・・・。

今年開業届を出したら、来年の確定申告は青色申告になるのでしょうか?
わからないことばかりで申し訳ありません。

お礼日時:2003/05/31 17:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!