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私はネットで副収入を得ています。
確定申告をしたいと思うのですが、わからないことがあります。

まず、私は会社に勤めており給与所得を得ています。年末調整もしてもらいました。副収入は一般的に雑所得となるようですが、額によっては給与所得者であっても青色申告できると聞きました。いくらくらいから可能なものでしょうか?
また、青色申告をするには事前に届出が必要らしいのですが、いつくらいに届出をするのでしょうか。今回は無理でも来年はできればそうしたいです。

青色申告をするにしても普通に確定申告をするにしても、副業の際にかかった経費は差し引かれるのですよね?領収書なのですが、口座から引き落としになっている分やカードで引き落としになっている分は当然領収書がでませんよね。それはどのようにしたよいのでしょうか?

質問をまとめると
1 給与所得を得つつ事業者として青色申告をするにはいくらくらいからが妥当でしょうか。
2 青色申告をするためにはどのような届けをいつまでにだせばいいのでしょうか。
3 口座引き落としのものやカード引き落としのものを経費として計上するにはどのようにしたらよいのでしょうか。

以上です。ちなみに給与所得は年180万(税金等天引き前)で、副収入は昨年は30万程度ですが今年度は150万くらいいく予定です。

A 回答 (1件)


事業所得に該当するための明確な金額の基準はありません。
事業所得に該当するためには、独立性、営利性、有償性を
有し、かつ反覆継続し、社会的な客観性を有している必要
があります。
ここで、社会的な客観性ってなんだろうと問題になるわけ
ですが、
所得税の通達に、貸金業の場合の事業所得に該当するかど
うかの判定法がのっていまして、
「貸付口数、貸付金額、利率、貸付けの相手方、担保権の
設定の有無、貸付資金の調達方法、貸付けのための広告宣
伝の状況その他諸般の状況を総合勘案して判定する。」
とあります。
お医者さんが副業で貸金を行っていた場合に、上記の判断
により、事業所得ではなく、雑所得に区分されてしまった
判例もあり、結局、総合勘案してくださいという、
曖昧な回答になってしまいます。

ただ、質問者さんの詳しい状況については分からないです
が、給与所得(収入で)180万円で、副業で150万円
程度になる予定であれば、片手間に行っているというより
は、それによって立派に生活の糧を得ていると考えられま
すので、事業所得に区分してかまわないと思います。
(掲示板で良いと書ききってしまうには、判断がよくもめ
ているあたりですし、税務署で、状況を詳しく説明し聞い
てみてください)


青色申告を行うためには、承認を受けようとする年の3月
15日まで(若しくは開業後2ヶ月以内)に届け出を提出
しないといけませんので、今回の平成17年分の申告には
間に合いません。
平成18年から青色申告を行うためには、平成18年3月
15日までに届け出を提出してください。
(開業届を出していなければ併せて、またご家族を事業に
使用する場合には、青色専従者給与の届出も提出してください)


口座引き落としや、カード決済の領収書の発行されないも
のは、通帳、カードの利用明細書を保存して、必要経費の
かかった金額を計上すれば問題ないですよ。

長くなりましたが、このあたりでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
わかりやすい説明ありがとうございましたペコリ(o_ _)o))
3月15日までとなるともうすぐなのでいろいろと準備をしたいと思います。
今度税務署にいってみます。
最終的にはそうすることになるだとろうと思ってはいたのですが、自分が何をすればよいのかもわからない状態でした。
おかげさまで17年の分の確定申告と、今年の分の青色申告にむけて動き出せます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/25 01:03

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