こんにちわ、ビラ配りの事について質問させて頂きたいと思います。
ご回答頂ければ嬉しいです。
題名の通り、個人事業登録していないのに、ビラを配る事は違法行為なのでしょうか?
個人で、ピアノの家庭教師のような感じで、生徒さんのお宅に訪問するスクールを開業しようと考えています。
ビラは、自分の手でポスティングしていこうと考えています。
知人が、儲かるまでは事業登録しなくてもいい、というような事を言っていましたが、それはいけない事なのではないでしょうか?
因みに、それだけでは生活に困ってしまうので、他に講師のアルバイト等の掛け持ちで働く事も考えています。
No.3
- 回答日時:
税務署などへの開業届は、原則として、開業後1ケ月以内に提出することになっています。
ただし、1月から12月までの収支を計算して、利益が上がり、所得税を納付が必要になったら、翌年の確定申告の時期に申告をして納税をすれば、開業届けを提出していなくても問題ありません。
収入から経費を引いた利益が所得となりますから、年間38万円以下であれば、課税されませんから申告も、開業届の提出も必要有りません。
ただし、税制上の特典がある青色申告をする場合は、青色申告の承認申請を、開業から2ケ月以内か、その年の3月15日までいて提出する必要があります。
これに遅れると、翌年1月からの青色申告になります。
事業所得と青色申告については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
なお、お近くの商工会か商工会議所へ行くと、無料で記帳等の相談をすることが出来ます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
ご回答下さり、本当にありがとうございます。
アドバイス頂いたとおり、商工会議所の方へ行って相談させて頂こうと思いました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>知人が、儲かるまでは事業登録しなくてもいい…
ビラ配りについては既に回答が出ていますので、上記の件だけ。
税法にこのようなことは書かれていません。事業を開始して1か月以内に届け出る義務があります。参考URLです。
もちろん、所得税は売上から仕入と経費を除いた利益に対して掛けられるものです。いや正確に言うなら利益から所定の各種控除をした残りの金額に対して掛けられます。
したがって、儲からなければ納税義務は発生しません。事業開始届を出すことに、何らためらう必要はないということです。
しかも、数々の得点がある青色申告制度を利用するには、開業から2か月以内に承認を受けることが条件とされています。
年末までやってみて本当に儲からなかったら、「納税額ゼロ」の申告書を書けばよいだけです。場合によっては、還付がある可能性もありますので、事業開始届を出しておかれることをお薦めします。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2090.htm
ビラ以外の事にもご回答下さり、本当にありがとうございます。
教えて下さったURLの方も、参考にさせて頂きたいと思います。
今回は本当にありがとうございました。
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