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先日、テレビで「泣きながら生きて」というドキュメントを見ました。

中国から日本に留学したが、借金を返せないので、学校のあった北海道を出て東京で不法滞在者となり、その後10年以上働いて、娘も成長したので、中国に帰国するという内容なのですが、疑問に思ったのは、この人が中国に帰国する場面です。
テレビでは何の問題もなく、飛行機に乗って帰っていく様が映されていたのですが、日本出国手続の際に、不法滞在者であったことは全く問題にならないのでしょうか?
身柄を拘束されたり、罰金を課されたりすることもないのでしょうか?

また、中国に戻った後も、その後の海外への渡航禁止や、外国で不法滞在したことにたいする懲罰など何もないのでしょうか?

不法滞在者であるにもかかわらず、すんなり帰国できた様に違和感を持ちました。

A 回答 (5件)

私もみました。


すごくいい番組でした。正直この質問も「そっとしておいてほしい」感じがします。

丁さんは、オーバーステイなので強制送還で帰ったのかと思います。
強制送還は本人の意思があれば、帰国まで手続き時間はないそうです。
ただ次に日本には来れない(5年以降入国不可)ため、最後に思い出の北海道に行ったのです。
国内線はパスポート提示で乗れますから問題ないでしょう。
懲罰があったらドキュメント番組ですから、ちゃんと言うと思います。
でも、丁さんは働いていた間も税金を収めていたそうです。ホントえらいですよね。感動です。

参考URL:http://www.fujitv.co.jp/ichioshi06/061103nakinag …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

この感動的な話とからめるのは野暮ですが、番組を見終わってふと、法律上どうなるのだとろうと疑問を持ったことから質問したものです。

「強制送還」ですか。強制送還というと、手錠をかけられて身柄の自由を奪われて、飛行機内でも係員が隣で付きっきりというイメージを持っていたのですが、こんなソフトな送還方法もあるのですね。
もっとも、不法滞在者1人1人にこんなことやっていたら人手がかかってしょうがないので、自分から帰る人には帰らせた方が賢明かもしれませんね。

お礼日時:2006/11/09 15:01

>身柄を拘束されたり、罰金を課されたりすることもないのでしょうか?


今回は自発的に出頭されたということですね。自費で帰国チケを買い、指定日に帰国という形なので、外からは判別不能です。
摘発され身柄拘束された場合、帰国時まで入管で身柄拘束されますが、空港のゲートの部分から先は自由の身扱いです。これも簡単には判別不能です。

罰金については、刑法犯ですから起訴すれば通常の裁判に移行しますが、現実的には即日退去命令として処理しているようです。
たたし、管理売春、薬物売買等の不法滞在以外の罪状がプラスされるときは別物です。

中国内のことは存じません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

摘発されたり、管理売春等の悪質な犯罪に関与していなければ、即日退去命令で単に国に返されればすむ話なのですね。

ただ、これでは、摘発されない限り、仕事して稼ぐこともできるし、必要な分だけ稼げばいつでも国に帰れることになり、不法滞在天国になってしまうのではないでしょうか?制度として問題があるように思います。

お礼日時:2006/11/09 15:09

>テレビでは何の問題もなく、飛行機に乗って帰っていく様が映されていたのですが、日本出国手続の際に、不法滞在者であったことは全く問題にならないのでしょうか?


>身柄を拘束されたり、罰金を課されたりすることもないのでしょうか?

恐らく、入管に自ら出頭し、帰国便の費用も自費でまかなったのでしょう。

出入国管理及び難民認定法(出国命令)
第24条の3 第24条第2号の3、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第1節から第3節まで及び第5章の2に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
1.速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。

この場合、出頭した入管で入国警備官の違反調査があります。逃亡の恐れがなければ収容されず、また収容になっても仮放免になっている状況でしょう(収容令が出てその直後に仮放免というパターンもあります。日本の入管警備は全件収容主義ですので)。この場合、出国審査で出国命令が出ていることを証明する(旅券に記載あり)ことで、円滑に出国できます。
なお、入国記録がない(不法入国、不法上陸)、査証の有効期限が切れている(超過滞在)等の状況では空港の入国警備官に引き渡されます。不法な状況で調査無しには出国できません。

また、不法入国者、不法上陸者、超過滞在者は裁判により行政罰を科されます。単純な超過滞在者の場合でも1年半以上の懲役(+執行猶予)となり、その犯歴が入国禁止期間の立法上の根拠となります。上陸禁止期間明けの入国拒否はしばしばありますが、行政上の判断(入国審査官の専決事項)となります。

>また、中国に戻った後も、その後の海外への渡航禁止や、外国で不法滞在したことにたいする懲罰など何もないのでしょうか?

外国での不法滞在はあくまで国外の法による犯罪ですので、国外犯を罰する規定がなければ中国法でも不問とされます。

この番組は見ていないのですが、#1さんの仰るとおり、「思い出の北海道に行った」のでしょうか? 通常、入管に出頭し仮放免になった人は行動可能範囲が限定されるのが普通です。もし、事前に許可を得ていないのであれば、TV局スタッフがそそのかして行動許可範囲を逸脱させたか、本人の違反行為となります。このような違反が発覚した場合には、通常仮放免は取り消され、即時収容となるのが普通です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

不法滞在者は自ら出頭した場合にも裁判にかけられるのでしょうか?
No.2のvictoriaparkさんの仰るように「即日退去命令」となることはないのでしょうか?

番組では、帰国前に丁さんは、思い出の北海道に行っています。
推測ですが、入管に出頭する前に行ったものと思われます。

お礼日時:2006/11/09 15:18

>不法滞在者は自ら出頭した場合にも裁判にかけられるのでしょうか?



刑事事件(窃盗、傷害など)に該当しない限り、通常はかけられません。また、65条による警察からの引渡しの場合でも、刑事事件に該当しない限りは裁判にはならないようです。
ただし、刑事事件を疑われる場合や、悪質な事例では、まず間違いなく裁判にかけられます。裁判にかけるかどうかは入管の専決事項です。

>No.2のvictoriaparkさんの仰るように「即日退去命令」となることはないのでしょうか?

入国警備官の違反調査が即日完了しても、入国審査官の違反調査、主任審査官の決裁が必要ですので、即日出国させることは無理でしょう。また「退去命令」なるものはなく、出頭したもので他に違反がなければ「出国命令書」、それ以外では「退去強制令書」です。
これが即日でたとしても、便の手配には時間がかかります。政治問題化を恐れた政府が金正男をあわてて追い出したときでさえ、5月1日に入国を試み、退去したのは5月4日です。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

入管が裁判にかけるかどうか決めるという大きな権限があること、「退去命令」が法律上存在しないこと、また金正男の具体例など、今回初めて知りました。とても勉強になりました。

お礼日時:2006/11/10 14:54

2です。


他は専門家氏が答えているので。

>不法滞在天国になってしまうのではないでしょうか?制度として問題があるように思います。
配偶者が外国人だったため、幾つもの事例をみてきましたが、裁判に移行せず退去となるため、捕まるのでナンボの世界!って人もいましたね。私から見ていた限り、罪悪に感じていた人は少数です。

出稼ぎにきている多くの国は、貨幣の価値が違うので、帰国後は英雄とまではいきませんが、財を稼いだ人は向こうでは歓迎されています。

国によって違いはあると思いますが、私的には厳罰に処するとしても、国内の施設で勾留することもなんだか有益とも思えません。

厳罰とするなら、半永久的に入国を認めずでもいいとは思いますが、他人の旅券が簡単に取得できる国も多くありますし。

簡単そうで難しいですねえ。
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この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございます。

自分の周りには外国人がいないので今までこんな問題考えたこともなかったですが、制度としてどうするのがベストか難しい問題ですね。

お礼日時:2006/11/10 14:59

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