No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>、私も頭にたんこぶと、こめかみに打ち身を負いました。
今の所打ち身以上の痛みはありません。
>この状態で病院に行って人身事故にしてもらうのは、やはりおかしいでしょうか?
A.決しておかしくはありません。頭部の打撲ですと後になって症状が出る場合が少なくありません。
時間が経って、人身事故の扱いに変更するにはいろいろと大変なことが考えられます。
すぐ、医者に行って精密検査をされ診断書を書いてもらいましょう。
事前に、警察署へもその旨をいい、人身事故扱いに変更してもらうよう話をしておいた方がいいでしょう。後日、実況見分に立ち会うこととなります。
診察は、自分の健康保険を使われることをお勧めします。病院によっては、「自動車事故には健康保険は使えない」等と言ってくるところもありますが、必ず使えます。
何故、健保使用をお勧めするかと言えば、あなたの方に過失が多い場合有利になるからです。詳しい理由は、過去のレスに「交通事故での健康保険使用について」でたくさん書いてあるので参考にしてください。
take14Emi 様
ご丁寧なご回答誠に有難うございます!
病院に行ってみる事にします。
自分の健康保険を使った方がいいという事など全然知りせんでした!
どうもありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>状態で病院に行って人身事故にしてもらうのは、やはりおかしいでしょうか?
別におかしくはありませんよ。ケガがあれば人身事故にする、至極当然のことです。
相手が任意保険加入であれば、一括払い対応しますのでその程度?のことであれば、労災申請も必要はないと思いますが、その辺も含め保険屋と相談、話し合えば良いと思いますね。
いづれにしても保険屋のでかた、対応を見極めて判断することです。
保険屋を信頼すれば、そんなに心配することでもないと思います。
No.6
- 回答日時:
#1です。
>自転車はブレーキが切れ、・・・
自転車の損害や転んだ拍子に衣服が破損していれば、その分の損害も請求できます。
>最後に相手の人に「こっちの車のドアもへこんでるし」って言われました。こっちは車のドアがへこむくらい頭打ってるんやけど!!
>「相手の損害については過失割合に応じて賠償義務があること」には変わりありません。
A.状況が文面だけからではよく把握できないので、ここであなたの過失割合について何パーセントとはいえないですが、そうなります。
相手の保険会社から過失割合について、電話があるはずです。あなたの方にも頼れる損保代理店さんとかいないですか?相談されたらいいと思いますよ。
また、今回のように自転車を運転していて、他人の身体や財産にキズ付けてしまった場合等の賠償保険があります。「自転車保険」や「個人賠償責任保険」などです。
後者は、火災保険や傷害保険の特約として加入している場合が多いほか、クレジットカードの付帯サービスとして加入していることもあります。(本人が自覚してないで加入しているケースもありますので、よ~く調べてみましょう)
また、同居の親族が同保険に加入していても補償の対象となることが多いので、家族みんなに確認してみたらどうですか?
この保険が使えれば、あなたの負担分は保険でカバーできるので安心です。保険料も安価なので、もし未加入ならこの機会に加入を検討されたらどうでしょう。
No.5
- 回答日時:
回答3です。
回答3について補足を申し上げます。
労災と自賠責は、両方で調整され二重になる部分の給付は行われません。
労災と自賠責は、同一の損害について同一の被害者に重複する限度で二重取りにならないように調整を行ないます。
休業損害や逸失利益は重複するので調整の対象となります。
労災保険には、慰謝料という概念がありませんので、これは重複しません。
更に、労災では、後遺障害等級7級以上は障害年金で支給を開始します。
でも、自賠責は一時金で支給します。
年金と一時金の支払が重複した場合は、年金の支払が事故発生日から3年間について停止されますが、その後は普通に支給が行われます。
しかも、労災には休業特別支給金というものがあり、労働福祉事業団が経営している結婚式場やホテルの利益から特別支給するものです。
見舞金の性格ですから、自賠責から100%の休業損害の支給を受けていても請求すれば支払われます。
二重取りは出来ませんが、二重取りにならない部分は請求すればもらえます。
http://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/000 …
参考URL:http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/09. …
No.4
- 回答日時:
#2です。
労災対象の交通事故の場合、労災を必ず適用しなければならないものではありません。どちらを選択しても自由ですので、手続きのとりやすいほうを選択しましょう。ただし労災と自賠責の同時利用はできません。労災を選択した場合、本来自賠責保険からの補償と比較すると、不足分があります。その不足分については自賠責保険に改めて請求することになります。蛇足ですが労災を使用した場合、政府が負担した部分を自賠責側に請求することになっています。
いずれにしても「人身事故として届出ること」「相手の損害については過失割合に応じて賠償義務があること」には変わりありません。
oshiete-q 様
詳しいご回答誠にありがとうございます。
私には難しいすぎてよく分からなくなってきました・・・^^;
もう一度よく考えてみます!
どうも有難うございました!!
No.3
- 回答日時:
通勤中の負傷は、業務内の出来事となります。
健康保険法第1条は、「業務外の事由による疾病・負傷を保険給付の対象とする」と規定しています。
そのため、質問者様が健康保険の場合は、通勤中の負傷で健康保険を使ってはなりません。
但し、国民健康保険は業務内の事由による疾病・負傷を保険給付の対象としていますので、もしも質問者様が国民健康保険の場合は、通勤中の負傷で国民健康保険を使えます。
業務内の負傷は、労災を使うことが通常です。
なお、労災にはhttp://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/000 …と、http://www.jiko110.com/contents/hoken/kyuufu/000 …のとおり解雇しにくくなるうえ、http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/09. …のとおりメリットがあります。
労災を使いましょう。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousa …
No.2
- 回答日時:
簡単です。
A.物損・人身に纏わる損害まで絶対に補償してもらいたい…人身事故
B.人身についてはどっちでもいいので物損のみ…物損事故
C.補償なんてなくてもいいや…事故届なし
ということです。
今回のケースではAかBということです。
Aを選択した場合、加害者側には人身物損共に賠償する法的義務が発生します。任意保険・自賠責保険共に使うことができます。加害者が対応してくれなくても「被害者請求」といった手続きをとることもできます。
Bの場合では、自転車の損害については法的賠償義務も発生し、保険を使うことができます。しかし人身部分については法的賠償義務は発生しませんし、保険を使うこともできません。請求することは自由ですが相手側にもそれを拒否する自由もあります。
人身事故にするには病院で診断書を取り付ける必要があります。また後日実況見分があります。
ちなみに車の方には損害ありませんでしたか?車の損害についても自分の過失割合に応じて負担する義務がありますので。
oshiete-q 様
最後に相手の人に「こっちの車のドアもへこんでるし」って言われました。
こっちは車のドアがへこむくらい頭打ってるんやけど!!
って後から思ってむかむかとむかついてきたんです^^;
そのドアのお修理代をこっちがもたないといけないかもしれないんですね。。
いろいろと詳しく有難うございました!!
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