
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
旧商法では、取締役は3人以上でなければならないとなっていましたが、今年改正された会社法で原則として1人で足りるとされています。
ただし、取締役会設置会社に於いては従来通り3人必要ですので、定款でそうなっていないか確認する必要があります。
この回答への補足
早々にありがとうございます。
ただ、定款を見たのですが、
取締役会という文言は随所に出てくるのですが、
取締役会の設置等の項目はありません。
旧商法適用時に設立された会社では、
役員3名という流れから、「取締役会」というものは
全ての会社において存在しているものなのではないのですか?
再度アドバイスいただければ嬉しいです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
使用人と従業員は同じことですか?
-
法人役員の重任、再任、就任の違い
-
特定の役員の社宅について
-
定時総会 職務執行機関について
-
役員の親族の葬儀への香典等
-
非常勤役員を証明する書類とは...
-
兼務役員から役員へ就任した場...
-
全く出社していない役員に給料...
-
従業員数の範囲
-
非常勤役員の報酬と社保の関係...
-
常務執行役員は役員使用人?
-
役員報酬について
-
入院中の食費負担分も医療費控...
-
車イス使用の体重計を購入した...
-
機械装置と一緒に稼働するソフ...
-
垂幕の耐用年数
-
地図ソフト購入の減価償却の科...
-
松の木 耐用年数
-
工具の勘定科目の振分について
-
Wi-Fi機器に係る固定資産の耐用...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報