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クリーニングが戻ってきませんでした。
2点で何故か9000円もしたのですが、夫が預けに行った為それが何であったのか分かりません。私もどうしても思い出せません。
確認するから待って、と言われて4ヶ月経っています。
防寒着なのですが、「間違えてもって帰った人が、着る時期になって気が付くだろう」と言われたので待っている次第なのですが。
やはり、そのまま放置されてる感じがします。
無くなったと言われた時点で、消費者生活センターに相談しましたがやはり「待つように」という話でした。
実際、どこに相談すれば進展するのでしょうか?

A 回答 (3件)

ひとつ気になったのは、クリーニングの預かり証は質問者さんのお手元にあるのでしょうか。


平成16年にクリーニング業法が一部改正され、トラブル発生時の「消費者保護」を目的に洗濯物を引き受ける際に苦情の申立先を明示した書面を交付しなければならないとなっています。これは、クリーニング所発行の「預かり証」でよいと言う風になっています。
なので、再度預かり証に記載されているクリーニング所に苦情を申し立てるといいと思います。
それでも埒があかない場合について。
店頭にSマークやLDマークが店頭にありませんでしたか?
Sマークは、都道府県の生活衛生営業指導センター。LDマークは、都道府県のクリーニング生活衛生同業組合。それぞれのマークがあるクリーニング所では、センターや組合の基準で補償するようになっています。お店で応じてくれ無い場合は、消費生活センターよりもこちらに相談された方が効果的かもしれません。
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この回答へのお礼

どこかで、クリーニングの協会があるから、と聞いていたのですが、この2箇所なんですね。
助かりました。
預り証は持っていますので、相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/12 06:33

こんにちは。

クリーニング屋です。
しつこく業者に催促した方が解決の近道と考えます。消費者センターは現物あっての相談機関ですから紛失に関しては業者に対して「早く探しなさい!」位のことしか言えないと考えます。業者がノラリクラリすれば「弁償して!」と要求する事も可能ですが、質問者側も何を出したか分からない状況では、私が業者の立場だとしても弁償額の見当がつきませんから逆に怖いですね。
せめてどんな品物か?何年前にいくらで購入したかが分かれば対応できると考えます。参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

以前から、請求額の基準がおかしいクリーニング店でして・・・。
1点4500円の請求で、高すぎないか?と引き取り時に聞いたところ、「天然の羽」だった、と言われてしまいました。(だから、同じ品物でも3倍以上のクリーニング代です)
うちにはそんな品物がないはずなので、夫と見当がつけられなくなってしまったのです。
夫と独身時代の物もかき集めて出したため、お互いがわからないのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/12 06:42

間違えて持ち帰ったというのは考えられませんね。

間違えて渡したというのが本当でしょう。いつ誰に渡したかはクリーニング屋さんで分かるはずですからクリーニング屋さんから渡した方へ連絡を取って貰うべきです。それが出来ないと言うのならいい加減な仕事をしているクリーニング屋ということですね。クリーニング屋さんの過失による紛失ですから弁償して貰う事が出来ます。
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この回答へのお礼

よく似た服を同じ時期に引き取っていたお客さんを数人見つけたので、電話をしてみる・・・って言ってから、連絡はありません。
冬になって、着る時期になったらうちのじゃないって気づくわよ~なんて、言ってたけど、遅すぎますよね。
弁償してもらいたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/12 06:31

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