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学校教育法施行規則では,15人が定数と思います。
しかし,8人が定数というような情報もあります
茨城県の場合,8人だそうです。どこに規定されているのでしょうか
条例等教えてください。

A 回答 (1件)

過去2回の質問にお答えしたので 責任上こちらにもお答えします。



8人が定数は条例の定めではなく法律に基づきます。
特殊学級は学校教育法施行規則の「法令に特別の定のある場合」が適用される事がほとんどです。(特殊学級の場合は、該当児童数の関係で複数の学年を1つの学級とするためこの規定が用いられます。)

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づく
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和33年6月30日政令第202号 最終改正:平成18年6月30日政令第101号) 
第2条 (数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準)法第3条第1項ただし書の規定に基づく学級の編制
により定められています。

なお余計な事ですが、今回に限らず過去に何度も 回答に対して何のコメントもなく、次々と新たな質問をされていますが マナーとしては少々問題有りかと思いますが いかがでしょうか。


 
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