はじめまして。今回、マンションの事で気になる(解らない)事案がありまして投稿させてもらいました。マンションの廊下部分、いわゆる共用部分にクーラーの室外機を置いてはならないという事らしいのですが
部屋には室外機用の穴が開いています。私は中古マンションを購入予定の者ですので新居時の規約は知りませんが、最近の管理組合の話し合いで決定した新しい規約のようです。このことで廊下に面した2部屋のうち、1部屋にはクーラーが設置できない事態になってしまい困っています。今後、この部屋にはクーラーは取り付けできないんでしょうか?ちなみに廊下には「室外機置き場」が1部屋分は設けてあって、他の世帯には自転車など共用部分にモノを置いている世帯もあるようです。自転車は良くて、室外機は駄目なんでしょうか?マンションについて詳しい方、こんな無知な私にご意見を下さい。宜しくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No.3です。
どなたか指摘されるかな?と思っていて、まったく出ていない事があるので・・・。
マンションによっては、「専ら室外機を置くために」設置された”サービスバルコニー”というのがある場合があります。これまた私は主人の指摘によって初めて知ったのですが。「窓を開けて見てごらん。あるでしょ?」と言われて見てみると、”バルコニー”というより”出窓”っぽい雰囲気のものが確かにありました(笑)。
で、思うんですが、いくら美観が損なわれるからといって、クーラーが取り付けられないような管理規約にはしないと思うんですよ。不便だし、売却時の資産価値としては下がる要因になるわけなので。
落ち着いてよく確認することをおすすめします。
それと、もし室外機を天井付けするのであれば、事前に管理組合に届け出ることをおすすめします。と、いうのは途中ドリルかなんかを使うのか(寝込んでいて現場は見てないのですが)、結構大きい音・振動がするからです。
NO.3 さん、こんばんは。またまたアドバイス頂きましてありがとうございます!一応、サービスバルコニー的な「室外機が置けそうなスペース」は今回の物件にはありませんでした。角部屋とかならあると思いますが・・・確かにその出窓のようなものがある物件も何度か見かけました。天井付けでの注意事項は分かりました。やっぱりコンクリートに穴をあける時はすごい騒音とかあるでしょうし。とりあえず、今は設置に関しては検討中です。
No.7
- 回答日時:
2段置き台を設置できるのであれば
マルチタイプよりも単体2台をお勧めします。
マルチは室外機が壊れると総換えになります。
テレビデオみたいなもんですね。
長い目で見ると個別の方がいいでしょう。
貫通口が6センチとのことですが
通常新規穴あけでも直径65mmが一般です。
別に小さくもないと思います。
古いマンションだと40mmなども多々ありますので。
もともと貫通スリーブがあるのであれば、設計時にエアコン取付可能
で、スリーブだけ付けたのでしょう
共有部分に置けない原因は、排水の問題かもしれません
排水に五月蝿いマンションはかなりありますね。
冷房時の常時除湿排水、暖房時の室外機からの結露水。使用頻度にもよりますが
かなりの量にはなりますね。
一部住人からの苦情があり、禁止となった可能性がありますね。
最近のマンションでは正面の部屋の室外機置き場には排水管が付いていますね
取付OKの場合は天吊のほか、壁面取付と言う方法もあります
最近多いかもしれません。
http://www.catcher.co.jp/products/:C-KZG
ご返答ありがとうございます。一応、不動産屋さんに確認したところ、クーラーは取り付け可能との事でした。多分、マルチの事を想定していたのだと思いますので、室外機2台置きの事も質問してみます。それとご指摘の通り、排水の問題もあるでしょうね。共用部分に水が垂れ流しでは清潔感が損なわれるでしょうし。クーラーの基本的な常識でしたね。勉強になりました、ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
日本には法律というルールがあります。
自治体には条例というルールがあります。そして分譲マンションには管理組合規約があります。規約は区分所有法で定義されており法律に基づく物です。自治体における条例と同様の性質を持っています。
制定するにも変更するにも廃止にするにも区分所有法で定められた手順を行わなければ、なりません。
外国人だからといって日本の法律を守らなくてよいというものではなく、他県から引っ越してきたからといってその県にある条例違反をしてはいけないのと同じように、後から来た者でもマンション管理規約に従わなければなりません。
なお、マンションの管理組合のルールには規約と使用細則というのがあります。
規約は集会決議で3/4以上の賛成がなければ、変更できません。使用細則なら過半数の決議で変更できます。
いずれにしろマンション管理組合集会の決議が必要です。
規約か使用細則かはわかりませんが、決まっているルールには従わざるを得ず、従わない場合は、原状回復を命じられることもあります。
悪質な管理規約違反者に対しては、部屋の使用禁止や、所有権の強制売却を請求する権利が管理組合には法律で認められています。
規約や使用細則で共有部分への室外機の設置が禁止されて、他に方法がないのなら(先の回答を拝見させて頂くと機械側での対応もありそうですね)、その部屋にはクーラーは取り付けられないものと思います(変更の決議が達成するまでは)。
なお、自転車の件は、その人が違反しているだけかもしれませんし、規約・使用細則で定義されていないだけかもしれません。
室外機は建物と一体となり容易に動かせるものではないですが、自転車の場合は簡単に移動できるので、大目に見ているだけかもしれません。
>新居時の規約は知りませんが、
規約は先に説明したように法律や条令に近い性質を持っており、後から入ってきた人も拘束されます。
規約にベランダに布団を干してはいけないとか、すだれをつけてはいけないとか、かなり細かいことまで決めている分譲マンションもあります。
だから、購入前に規約を提示するように仲介業者または売り主に要求して、内容を確認してから購入を決めることをお勧めします。
ご返答、ありがとうございました。分かりやすく、理解できました。とりあえずは規約に従ってクーラーの設置を諦めました。確かに、ルールあっての世の中ですし、誰かの勝手な行動でマンションに住む他の住民の方にご迷惑をかけたくありませんので。
No.5
- 回答日時:
#2です。
■室外機用の穴のサイズが通常の物より小さい
⇒それはドレン管(結露水の排水管)専用のものかもしれません。
そのお部屋の室内側にもうひとつスリーブのキャップはないでしょうか?
マルチ想定のマンションなら、冷媒管をもうひとつの部屋にもっていくために、
天井裏や床下をサヤ管が通っているはずなのですが・・・・。
そうすると、もうひとつの部屋もINのスリーブ管と、OUTのスリーブ管のキャップがあるはずです。
以上、勝手な推測その2ですが、いかに美観重視のマンションとはいえ、
エアコン設置不可の部屋が発生するようなルールは作らないと思いますので、
前回回答のようによく確認されるのと、
また他のお宅の配管の様子をチラ見されてもヒントがでてくるかもしれません。
ご返答、有難うございます。まだ、スリーブ管の存在を確認できていませんがそんなものがあるのかと勉強になりました。是非確認してみたいと思います!多分、室内を通してでも(マルチのパターンででも)、設置の方法はあるのかなと思います。一度、確認してみます。それと他の世帯の様子も見てみます。
No.4
- 回答日時:
廊下とは反対側の方(バルコニーとか)にホースを伸ばしてつけるしかありません。
あとは公団吊りです。(天井に置く)管理組合の話し合いで置いてはいけないと決定したのならば、従わないと仕方ないです。
自転車を置いている人というのは、違反行為をしているということでしょうね。
>「今後、この部屋にはクーラーは取り付けできないんでしょうか?」
あなたも組合の一員になれば、意見を言う権利があります。
ご自分で理事会に意見書を提出し、室外機を置けるように規約を変更する要望を出してみればよいです。
No.3
- 回答日時:
室外機って天井付けも出来るんですよ(私も先日主人に教えてもらったのですが)。
その「室外機置き場」の天井に、ボルト穴開いてませんか?あと、二段置きとかも出来ますし、他の方が指摘されているように、機種によってはマルチタイプという選択もあります。
とりあえず、マンション側・電気工事店双方に相談してみてください。
解決法は、いくつかあると思います。
ご返答有難うございます!天井に室外機が付けれるなんて知りませんでした。ボルト穴は確認してみます。今のところ、すぐに要りようではなさそうなので、2段置き(マルチですね)など、規約に従ってゆっくり検討してみたいと思います。マンション、電気屋さんにも相談してみます。
No.2
- 回答日時:
勝手な推測ですが、元々はマルチタイプのエアコンを想定したマンションなのではないでしょうか。
(マルチタイプのエアコン:室外機1台に対して室内機を複数つなぐタイプのもの)
「室外機用の穴」はもう一部屋の室外機につなげるためのスリーブのような感じがします。
管理組合での経緯を管理人に確認して、わからなければ管理会社の営業担当にも確認してもらったらよいと思います。
ご返答、ありがとうございます!そうですね。確かに管理規約の変更理由など聞いた方がいいと思います。あと、室外機のマルチタイプの話は噂で聞きました。室外機用の穴のサイズが通常の物より小さい(通常は10センチくらいですが、今回のは6センチくらいですかね…)のが気になりますが。とにかく確認してみます。
No.1
- 回答日時:
詳しくないのですが、「室外機置き場」は個人の専有面積に入るのではありませんか?
個人スペースからはみ出して、「共用廊下」に置いてはいけないということではないでしょうか。
「室外機置き場」が共用部分であれば、美観の問題ではないでしょうか。
「いろんな人が通る廊下に室外機があるのは美しくないので置かないようにしましょう。
住人みんなで住み心地のよい、きれいなマンションにしましょうね」
みたいなかんじの。
「廊下側の部屋にはエアコンを付けられなくなるので困る。なんとかならないか」ということを組合に聞いてみて、やっぱりだめということであれば、ラティスなどで室外機とわかりにくいように隠すなどの提案をしてみてはいかがですか?
あくまで低姿勢で交渉した方がいいと思います。
ご返答ありがとうございます!はい、室外機置き場は個人の専有面積になっているので文字通り室外機を置くためのスペースで使用できるようです。そもそもこのマンションには「美観」に関する規約が結構あり、厳しいことになっているのです。布団をベランダに垂らして干してはならないとか。ですので、無理せず、マルチタイプの室外機を使用する方向で交渉に当たりたいと思います。助言頂きありがとうございました!
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