A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ちょっと気になりましたので書かせて頂きます。
抵当権設定登記の軽減措置は平成19年3月31日までは0.1%です。ただし、抵当権設定のみで、根抵当権は適用外です。更に(1)自分が住む為(2)床面が50m2以上(3)専用住宅証明書がある事(市に行けばくれる)。27.200.000円での借入ということであれば27.200円です。NO5の方が記していますね。司法書士の報酬額は大体、およそ、3万円~4万円というところでしょう。私たちは、いつも使っている司法書士に依頼して報酬額は前もって算出してもらい私が計算して高いようでしたら値引き交渉します。登録免許税は、さすがに値引きはしませんが、専用住宅証明書などは、気の利いた司法書士なら準備しますよ。それとも銀行融資係が気が利いてないかも……普通に費用は27.200円+38.000円=合計65.200円というところではないでしょうか。No.5
- 回答日時:
質問者も既に気付かれていると思いますが、住宅取得資金の貸付に係る抵当権設定登記の登録免許税は軽減措置により「0.1%」です。
つまり27,200,000円の0.1%で27,200円です。
質問にある数字は軽減措置を考慮していない通常の0.4%にて算出している様子で確かにおかしいです。
軽減措置がどうなっているのか司法書士に確認してみましょう。
軽減措置を受ける為には住宅用家屋証明書(専住証明)を役所に申請して発行して貰う必要がありますし手数料も1,500円程度は掛かると思います。
No.4
- 回答日時:
1%は1/100のことですが
質問者は勘違いしていませんか
2700万の1%は27万です
登録免許税が0.4%なのでは
No.3
- 回答日時:
住宅建替えの為ということですが、もしかして建物が完成する前の土地だけに対する抵当権設定登記でしょうか。
その場合には、参考URLにあるとおりで、登録免許税の特例には該当しません。
参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin20 …
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
補足です。
特例の%が間違っていましたが、住宅用建物は19年3月31日まで特例として4%が1%になっていると思うのですが。
\27,200,00 x 4 % = \108,800-
\27,200,00 x 1 % = \27,200-
8万円程度余計に取られているのではないでしょうか。
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