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融資実行の為の住所変更について

一戸建てを購入しました。
建売なので、引渡しは3月下旬の予定です。

近々ローンの為の本契約前の予定です。

そこで、ハウスメーカーと銀行から「融資実行の為の金省契約には新住所にしなければならないので、住所変更をして下さい」と言われました。

まだ住んでもいないのに…これは通常よくある事なのでしょうか??

住所変更(市内から市内)をすると、それに伴い諸々変更する必要もありますよね。

あまり深く考えず市役所で住所変更の手続きをすればよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

銀行勤務者です。


住宅の所有権移転登記、抵当権の設定登記、融資実行は基本的に同時です。
所有者の住所と物件(新しい住宅)の住所が同じでなければ住宅取得控除などの手続きができません。今の住所で登記してしまうと、後で変更手続きが必要となり、無駄な手間と費用が発生します。銀行への届けも必要になります。

ここは業者や銀行の言うとおり、新住所に変更して前記手続きを行うべきです。
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この回答へのお礼

有難うございました、参考になりました。

お礼日時:2010/03/17 22:02

一般的には金銭消費貸借契約時は新住所です。



一般的にはと書いたのは、住民基本台帳法では実際に移転してからじゃないと転入届は出せない事になっているからです。
この辺りは実務優先で法律が現実に即していない感が否めないのですが、別段問題にはならないと思います。
表題登記は旧住所で行い、住所変更後に住宅ローンの契約、その後に所有権保存登記と抵当権の登記、同時にローンの実行と引渡という流れが一般的なのです。
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この回答へのお礼

有難うございました、参考になりました。

お礼日時:2010/03/17 22:02

不動産会社の営業マンです。



質問者さんと同じく、私も最初は不思議(というか不安)に思いました。
実は私は役所へ問い合わせた事もあるんですよ(笑
対応した職員さんも苦笑いしながら、法律的には認めていない(そういった行為は存在しない)し、被害を受ける人もいないから被害届も出ないし、結局は調査もしないので問題にはなりません……などという風に話してくれました。

よくある事ですし、結局は手間と費用が少なくて済む(しかも違法という訳ではない)ので、深く考えないで手続きをしてみてはいかがでしょうか。

「納得いくまで説明を受けたい」という事でしたら、銀行と保険会社と法務局へそれぞれへ説明を求めれば、きちんと説明してくれます。
この件は、銀行と保険会社の2者(+購入者さんも)の都合(利益といってもいいでしょうね)なので。
法務局は登記等の手続きの関係です。

余談ですが、我々不動産会社の方は、実際にはどっちの住所でもいいんですよ(笑

ご参考までに。
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この回答へのお礼

有難うございました、参考になりました。

お礼日時:2010/03/17 22:02

気持ち悪ければつなぎ融資を


使ってみてはいかがでしょうか。

参考URL:http://makiloan.gozaru.jp/loan_tsunagi.html
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この回答へのお礼

有難うございました、参考になりました。

お礼日時:2010/03/17 22:02

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