アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

郵便貯金(通常貯金)の口座を2つ持っています。
最近、郵便貯金は一人一口座しか持てないことを知りました。
なぜか、私は2つ口座を持っています。名義も同じです。
どちらにも国際ボランティア貯金とは書いてありません。
残高が10万円以下のこともあったので、貯蓄口座でもないと思います。
違う都道府県で開設したためか原簿所官庁も違います。
1つは、親が作ってくれたもので、通帳も何度も再交付しています。
市の合併をしましたが、記載されている住所は古いものです。
限度額は書いてません。
出し入れは頻繁にあります。
もう1つは、4年前に就職時に自分で作りました。
現住所が記載されています。限度額は1000万円です。
基本的には預け入れや定期預金しかしてません。

口座開設時にすでに持っているかどうかなど聞かれた覚えも無いですし、言われた覚えもありません。
このまま、2つ持っていても大丈夫でしょうか?
出来たら貯蓄口座を開こうかと思っていますが、問題ないですか?







 

A 回答 (7件)

#6さま、アドバイスありがとうございます!



古い通帳の預金は没収されないのですね、はじめて知りました。
通帳(とカードを両方)なくした場合ですが、

「古い通帳が削除されます。つまり、預金も没収ということです。」

郵便局の窓口の方に、このままの言葉を言われたので、信じ込んでいました。私も耳を疑って、何度も確認したのですが、

「没収となります。何故なら、あなたがなくして、どうしても見つからないから新しい通帳とカードを作るのですから。(今、古い通帳にいくら入っているか、どうやって証明できるのですか?また、後から見つかったからと言ってその分の預金を返してほしいというのは都合が良すぎませんか?)」と言われました。()の中は、実際そう言ったわけではなく、ニュアンス的にそういうおっしゃり方でした。

質問者様、横槍入れてしまいすみません。ありがとうございました。
    • good
    • 0

#5さんの「古い通帳が削除されます。

つまり、預金も没収ということ
です」は、ちょっと内容を少し変えて解釈されてしまっていませんか。

通帳紛失した場合は「紛失届け」を提出し、「新規」発行ではなくて、
以前の残高を引き継いだ「再発行」になるはずです。 この次点で
旧通帳は失効状態になり、後から出てきても使用は出来ません。
「預金没収」ではなく、既に新しい通帳に引継ぎ済みですから、旧通帳
の残高は没収されるわけでは無いはずです。 

http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/tb000000 …
    • good
    • 0

私は実家の金庫に通帳があって、取りに行くのが面倒なので、「もう一つ作りたいのです」と、郵便局で言ったらダメだと言われました。



「でも、紛失した場合は新たに作れるのですよね?もし作って、そのあと紛失した通帳が出てきたらどうなるのですか?」と、聞いたところ、

「古い通帳が削除されます。つまり、預金も没収ということです。」と、回答されました。

質問者様はこれに該当するかしないか分かりませんが、一度郵便局に行かれたほうがよろしいですね。ご参考になれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
通帳なくしただけで、預金も没収はないですよね。
私の場合は2つとも通帳はあるので大丈夫です。
一度相談に行ってみようと思います。

お礼日時:2006/11/25 20:48

このQ&Aや他の掲示板で、『2つ目を開設しようとしたら局員が端末


で調べて、既に1つを持っているのが判って断られた』とか、『窓口で
「貯金口座を2つ持っているようですから、一冊にまとめて下さい」と
一冊にされた』との投稿が有りましたよ。

下記の参考URLは郵貯HPのものですが、明確に『通常貯金通帳は一冊』
と記載が有ります。 ただ、郵貯開設者数が多いこと、郵貯担当者や
利用者への周知が徹底が行われていない、などの理由で、一冊に集約
(名寄せ)することは遅々として進んでいないのが現状のようです。
----------------------------------------------------------------
【通常貯金通帳の冊数制限】
・預入時等には貯金通帳の利用状況を確認させていただきます。 
口座を新規に開設されるとき、通帳を繰り越されるときなどには、
他に貯金通帳のご利用がないか確認させていただいております。
なお、新規に開設される通帳と同じ種類の通帳をすでにご利用の
場合には、口座の開設をお断りさせていただいております。

・コンピュータによる全国一本の管理を行っています。
貯金通帳に関するデータはコンピュータで全国分を一括管理しており、
冊数制限を超えて通帳が作られていないか管理しています。
なお、通常貯金について同じ種類の通帳を2冊以上ご利用になられて
いる場合には、お客さまにお知らせして1冊になるよう他の通帳を
解約していただいております。
http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sts00300 …
----------------------------------------------------------------
以前は同一名義で複数開設したり、ボランティア貯金付帯で可能だった
ようですが、上記の通り「通常貯金」は不可になりつつあります。

なお、「通常貯蓄貯金」の方は別途に開設が可能のようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の方の質問を見て、断られている人が多くてビックリしました。
なぜ、私だけ受け付けてくれたんだろうと疑問です。

>郵貯担当者や利用者への周知が徹底が行われていない
担当者も知らない方がいるんですね。
だから、開設時に断られなかったのかもしれませんね。

お礼日時:2006/11/25 20:45

合算して限度額は1000万円以内にしていれば大丈夫ですよ。


名寄せで限度額はチェックしているようですが、手が回らないようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
合算しても1000万円には全然達しないので大丈夫です。
チェックはしているんですね。

お礼日時:2006/11/25 20:39

ダメです

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱりダメですよね。

お礼日時:2006/11/25 20:38

2つの口座が同一人とわかれば統合するよう要請されますが、脱税目的(利息非課税だからおおいとまずい、脱税)でなければ何もおきません。



こうなったのは郵便貯金弱体化で銀行もうけさせようということだから(小泉さんね)いずれは銀行並みに緩和されるでしょう。
非課税やめればいい。
銀行ATM利用料に不満あるので、郵貯口座は粘れるだけ維持したいです(^^)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
利子の後に「税金」とありますが、脱税になるんですかね??
よくわかってないもので・・・。

お礼日時:2006/11/25 20:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!