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現金輸送警備に従事する警備員が、自己の運転する現金輸送車両に積み込まれている現金を持ち逃げした場合は、業務上横領・窃盗 どちらが成立するのでしょうか。

A 回答 (5件)

実務的には窃盗でしょう。



現実に現金を占有しているのは警備員ですが、会社もその現金について間接占有をしているとか、または、会社と共同占有の関係にあると考えられますので、現金を奪う行為は、会社の占有権の侵害となり窃盗罪の構成要件を満たすと思われます。
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業務上横領です。



簡単に言えば、窃盗は他人の占有するものを奪うことで、横領は自己の占有する他人のものを奪うことです。
言い換えると、占有が他人にあるか、自己にあるかによります。

この場合は、他人のお金であっても、依頼主→警備会社→警備員という委託関係による権限に基づき、事実上は警備員個人が占有していることになりますので、横領となります。
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窃盗だと思います。

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見解の分かれるところですが判例はおそらく窃盗罪ですね。


私も窃盗罪でよいと思います。
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現金輸送車につんである現金等は警備会社の物ではなく


別なお客様のものだと思われます。
 警備会社のお金を着服すれば横領でしょうが
この場合は窃盗にあたるのではないのでしょうか。
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