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よろしくお願いします。
最近友人が自転車がゴミ捨て場にずっと置いてあったので借りてしまい、飲酒をした帰り道警察に呼び止められました。

自転車が盗難届を出していなかった事から占有離脱横領罪になると言われ、飲酒の方は何も言われなかったみたいで
その場で名前と住所を書きその日はそれで終わったんですが、
後日警察署にと言われました。
友人は18歳の時万引き等で捕まり指紋や調書を取られています。
戸籍にも載ってあるらしく警察の方からそれを言われ、前科があるとどういう刑罰になるのでしょうか?
自転車保有者が被害盗を出した場合は窃盗罪になってしまうんでしょうか?

それと飲酒運転だったのですがアルコール検査されず今回は飲酒の方の罪ではなく、占有離脱の罪だけで済むのでしょうか?


ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

飲酒は考えなくいいでしょう。


未成年の前歴も問題にされないと思います。ただし、きついお灸をすえられるでしょう。
警官は状況から窃盗か横領か判断し、できれば所有者を見付け、盗難届を出させて窃盗事件として立件し実績にしたいのです。その為に時間が必要なので、所有者が特定できなければ占有離脱物横領罪で微罪処分にする。
ごみチャリで起訴だ逮捕だ、にはどう考えても無理。本人が逆らわず反省の態度を示せば微罪処分で終了となるのが一般的。
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>調書ってどういった事を聞かれるか解らないので、自転車に乗ってどこに行った等聞かれるのかなと…


当然聞かれますから、正直に話すのがいいでしょう。
下手に隠せば、反省の色なしとして色々と反動があります。
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この回答へのお礼

飲み屋を転々としていたみたいなので、
正直に言っていいのかなと思いまして。

具体的には言わず何処に行っていたかははっきり言うように伝えます。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/08/30 23:55

いくらゴミ捨て場にあっても持ち出しては占有離脱物横領罪



になります。ゴミ捨て場にあるということは、そのゴミ捨て場を

管轄する町や市の所有物になります。

少年時の事件は前科にはなりませんが、検察に対しての心証

が悪くなってしまいます。今回飲酒運転で検挙でなくてよかった

ですね。こちらもということになると、執行猶予が取れない可能性が

あります。今回の件が、20歳過ぎてから初めてでしたら、懲役1年

執行猶予3年が妥当だと思います。その為には、警察にいる間、

面会にいってあげること、国選弁護人でもいいんですがより確実に

する為には私選弁護人(窃盗や占有離脱物横領に詳しい)をお願い

することですね、お金はかかりますが。

もし、被害届がでていれば窃盗罪になっていましたね。

しかしながら、どちらも罪は重いです。

よく反省させてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お巡りさんも軽く済むようにしてくれたみたいで感謝しています。
ゴミ捨て場にあっても自分の物ではないですからね。
警察署に調書とりに行くので反省の意を表して来ることがいいですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/30 20:17

状況から判断すれば、「微罪処分」になるのではないかと思います。


(遺失物等横領)
第二百五十四条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

>戸籍にも載ってあるらしく警察の方からそれを言われ、前科があるとどういう刑罰になるのでしょうか?
未成年での犯罪は、戸籍には記載されません。
犯罪者の記録簿は別にありますが、これは裁判での有罪判決を受けた場合に限られます。

>それと飲酒運転だったのですがアルコール検査されず今回は飲酒の方の罪ではなく、占有離脱の罪だけで済むの
>でしょうか?
飲酒は、現行犯で飲酒検知測定をしないとなりませんから、飲酒に関しては取り締まりはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もう一つ質問なんですが、
調書をとる時に飲酒していたなど言わない方がいいんですかね?
調書ってどういった事を聞かれるか解らないので、自転車に乗ってどこに行った等聞かれるのかなと…

お礼日時:2011/08/30 20:09

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