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トラクタを買って、公道の除雪を考えております。
トラクタには作業灯しかありません。
(ウィンカー、ストップランプ、ホーンは鳴りません)
課税標識の緑ナンバー(小型特殊)は有ります。
保険は入ってません。

この状態で一般公道を数キロ走ってもOKでしょうか?

A 回答 (3件)

どう考えても無理です。


廃土板などのアタッチメント付ければ除雪は可能でしょうが、それ以前に保安部品が使えないとの事ですから取締り対象になります。
それと保険は重要です。最低限の保険には加入しましょう。これも道交法違反ですから取締り対象です。

除雪するなら修理して保険加入するか、建機レンタル会社から小型ショベルローダを借りるかでしょうね。

この回答への補足

・自賠責は入れないので、任意保険に入ります。
・排土版はあります。
・ホーンは治します。

でも、ウィンカーとストップランプは、以下のとおり不要では?
【道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第3章の規定に基き、 道路運送車両の保安基準】
(制動灯)
第39条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。
(方向指示器)
第41条  自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければならない。
一  最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて長さが六メートル未満のもの

補足日時:2006/11/29 06:50
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過去ログに同様の質問がありましたが、質問者さんの補足欄等を見て参考になれば。


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1980713 …

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1980713 …
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この回答へのお礼

コマツWA10、SK04、TCM300、トヨ4SKD、ヤンマーV1などの小型タイヤショベルであっても、トラクターであっても、フォークリフトであっても公道走行する場合、
【道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第3章の規定に基き、 道路運送車両の保安基準】にある、
 第30条(消音機(マフラー))
 第32条(前照灯(兼作業灯可)
 第38条(後部反射器(赤色))
 第41条(方向指示器(ただし書きの「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車で・・・」はこの場合【手信号が見えるという法解釈】のため該当しない)
 第43条(警音器(マフラー))
 第44条(後写鏡(バックミラー))
を規定で定める位置に備えていなければならない。
と、県警交通課経由、陸運局への照会により回答がありました。

また、自賠責は農耕用に供するトラクター以外は、加入が義務付けられたいるそうです。
事故時に加入していないと免許点数減点となるほか、参考まででしたが賠償責任を負う場合に不利になる判例があると話をされました。

トラクターは平成9年の法改正で自賠責の加入が出来なくなりました。
ちなみに、農耕用とは水田・畑で使うものをいい田植え機、耕運機、コンバイン等を言い、
畜産や園芸は農耕用に含まれず土木・建設扱いだそうです。

時節柄、自治体から除雪の受注をして、保険なり共済に加入された方。大丈夫でしょうかね?

以上、解決いたしましたのでご報告させていただきます。

お礼日時:2006/11/30 18:56

ダメです。



>ウィンカー、ストップランプ、ホーンは鳴りません

整備不了車両は検挙の対象です。

>トラクタを買って、公道の除雪を考えております

公道で作業するには当局の許可が必要です。
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