どうしても困っているので法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいなと思い、書き込みさせていただきます。
私の知人が着物の仕立ての仕事をしています。今回もいつものように着物を仕立てて呉服屋さんに返却したんですが、この仕立てた着物が問題になっています。
そもそも、着物の仕立てには「このように仕上げてください」といった指示書がついてきているのですが、そこにトガキで「着物の柄をすそのほうにもってきてください」という指示がかかれていたのです。もちろん指示通りの着物を仕上げて納品したのですが、納品して1ヶ月ほどたってから「お客さんから、踊り用に作った着物なので他の人と着物の柄の位置が違っていて仕上がりがおかしいのでこっちで新しいのを仕立てたから買い取って欲しい」という電話がありました。
本来、踊りなどで使う着物であれば、当然みんなのデザインがそろっていなければおかしいので、すそから何寸のところに着物の柄が来るようにしてくださいという指示を書いてくれていれば問題なかったのですが、「すそのほうに」という指示だけなので指示通り裾に持ってきたのに、このようなことになってしまって困っています。また、この着物も本来なら呉服店で反物を買ったのであれば、それを仕立てるというのが筋なのですが、ごひいきの方から持ち込まれている反物で仕方なく店主が受けていたものなので、店としても赤字になってしまうから買い取ってくれということを言われているようです。
着物の仕立ては10000円くらいで数十万する着物を買い取っていてはなんにもなりませんし、どうしたらいいものか非常に困っています。
法律のことも含めて、ご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えてください。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律面について書かせていただきます。
着物の仕立て契約は民法の上で「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して、これに報酬を与うることを約する(民632)」請負契約と呼ばれるものです。請負契約について、仕事の内容に瑕疵(きず)があるときには、修補責任や損害賠償責任は発生しますが、買取責任は発生しません。しかし、仕立ての過失で直すことができない程度の損害が発生したならば、布地代相当額の損害賠償の対象になります。しかし、文面によりますと、指示書通りに作業をしたにもかかわらず、注文主の希望したものにならなかったのであれば、指示書がおかしかったことになりますし、注文主の方で的確に相手に伝えてなければ、注文主の責任も免れないものと思います。どちらにせよ、指示書通りの仕事であるならば、出るところに出れば、報酬もあわせて相手に請求できます。仕立て屋さんが指示書通りのにされたという自信があるのでしたら、簡易裁判所で調停の手続きをされたらいいかと思われます。
参考URL:http://www2u.biglobe.ne.jp/~tk-club/tosho/yma-mi …
知人は、それまでにもミスもありませんし、その筋では講師をするぐらいすばらしい手の持ち主です。今回も自分ではまったく落ち度がないといっています。指示書通りに作ったと言っています。しかし、確認すべき(踊りでつかうの?とか)だったのかも・・とちょっと落ち込んでいます。ただ、指示書通りの仕事であることは間違いないので、ちゃんと話をするようにアドバイスしてみます。有難うございました!
No.2
- 回答日時:
0なのか10万円なのか、1万円なのか10万円なのか、の違いによっても、変わってくることとは思いますが、法律、という観点からは、「仕方なく受けた」「1万の仕立て代で10万の弁償」は直接的関係は薄くなりますが、話し合いでは、それは事情として関係があることになるでしょう。
お店側が、契約に従った仕立てをしたかしなかったか、というところが、第一の、してなかったとしたら、いくら弁償すべきか、ということが第二の、ポイントになると思われます。
これを裁判に持ち込んだ場合、契約がどうなっていたか、つまり、注文は、「裾」なのか「裾下何cm」なのか、ということが問題で、これについては、法律用語でいう立証責任が関係してきて、以上の点については、お店の側に立証責任が生じてくるものと思います。
そうなると、互いが色々工夫をして証拠を出し合って、最終的にどうにも判断がつかない場合、お店の側が不利な立場に追い込まれることになってしまいます。
これに対して、10万円という金額については、相手方に立証責任が出てくるものと思います。
以上から、本件についての話し合いによる解決の場合には、立場を変えればわかってもらえるともうが、1万としたいところ、3万までは泣くので、それでよしとしてください、というところではないでしょうか。あるいは、こちらがプロで、相手が素人ということになれば、5万程度でも仕方ないのかも知れません。
反物代が10万円なのかどうかわかりませんが、今回については、相手は怒るだけで訴訟にはしてこないと思いますので、それを含めて上記のような私見を述べましたが、あとはご自身で総合的な判断をしてみてください。桁が違ってくると、訴訟になるでしょう。
仮に、飛行機会社が、本当は赤字だけれど、空席を埋めたくて、1万円のチケットを売って飛行機が墜落したとします。飛行機会社は、1万円のために何千万もの弁償をしなければいけないときに、チケットは1万なのに何千万もの弁償は馴染まない、とはいえないでしょう。
私も事業者の立場ですが、事業者というのは、とくに最近は割があわないようになってきているというべきなのかも知れません。
微妙なところがありますので、もし回答に問題があれば、より詳しい方からの補足をお願いします。
たしかに事業者の方は割があわなくなってきているのかもしれませんね・・。
お店の方は、今日他の人に見てもらって判断するとかそういったことを言っているようです。着物の値段も不明なので、場合によっては考えているようです。その節には是非アドバイス、お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
法律の専門家ではないのですが、少し腹立たしく思ったので、書かせていただきます。
本来、着物の所有者は誰なのか・・購入されたご本人のものですよね。
着物の所有者がいらないというのならいただいてもいいと思うのですが、
買い取って欲しいなんてエゴすぎますよね。今回の事件は、着物の仕立てを依頼する際に一言、絵柄の場所の注文を細かく言わなかったお客さんに過失があると思います。ですから、過失はお客さんの言葉足らずに原因があり、お店の人は買い取る必要はないと思うのですが・・・。
しかしながら、お店の方も今回の事件を通して学んだことを反省すべきでしょう・・。例えば、仕立ての際には、もっと詳細にお客さんに確認を重ねないとまたこのような事件に遭ってしまう可能性がありますよね。着物というものは、非常に高価で二度と訂正のきかないものですから、販売側も慎重になるべきでしょう。
お客さんも早く穏やかになるといいですね (^^;)/
今回仕方なく受けたものを知人が作らざるを得ない(そんな事情は聞いていないので)で受けたという状態、それから多少は修正が利くのに、他で同じ反物の着物を用意してつくっておいて、こちらに買取を要求したというところに問題があるような気がするんです。当然着物というものは洗い張りなどもできますし、多少の修正は利くのに・・・。ほんとに納得いかないことが多いです。
アドバイス、有難うございました!
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