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軽犯罪法の規定に国内外の公務員と誤認される振る舞いをしちゃダメみたいなのが有りますが、それについて疑問です。
それって例えば俺みたいに趣味で現用軍服着て歩いてる一般人は、その格好で歩いてる時に周りで何が起きても絶対中立じゃないといけないって事ですか?つまり例えば俺は介護職員ですが、生まれつきの性格なのか職業柄か、仕事を離れてても困ってそうな人を放って置けません。この格好で歩いてる時に荷物重くて大変そうな人の荷物持ってあげたり目の前で人がぶっ倒れたのを救護したりしちゃったら、外国の軍人に助けられたと誤認されて問題になるって事ですか?

「軽犯罪法の規定に国内外の公務員と誤認され」の質問画像

A 回答 (2件)

救護が規制されるわけではありません。


誤認自体を規制されるのです。制服を着ている時点で問題なのであり、その後の事を四の五の言っている訳ではありません。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC00 …
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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軽犯罪法の関連する規定を正確に言うと、次のようになります。



十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

「国内外の公務員と誤認される振る舞いをしちゃダメ」なのではなく、法令により定められた称号(警察官、弁護士、検事、医師、博士などの名称)を名乗ってはいけない、ってこと。
あるいは、法令により定められた制服やバッジなど(警察官、自衛官、消防隊員など)を本物そっくりに作って着用してはいけない、ってことです。

趣味で着ている軍服では、自衛隊員が着る制服とそっくりだと軽犯罪法に触れます。また誰かを助けるときに、自分は自衛隊員だとか警察官だとか、医師だとか看護師だとウソを言うのもダメです。
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