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亡くなった父に多額の借金があり、近頃、父が借りていた
消費者金融の会社が家に挨拶(下見?)に来ました。
私と犬1匹で暮らしているのでとても怖くなり、
消費者金融の人が来ないように早く相続放棄をしたいと
思っています。そこで質問があります。
(1)相続放棄すれば借りている消費者金融には通知されるのか?
(2)放棄した後に電話や訪問されないようにするにはどうすればよいのか?
 (訪問される度に説明するのは精神的にまいりそうです)

以上2点教えて頂けますようにお願い致します。

A 回答 (4件)

相続放棄は、借金だけでなく資産も一緒に放棄した事になります。


借金だけを放棄して、資産は相続する事は出来ません。

>(1)相続放棄すれば借りている消費者金融には通知されるのか?
通知は行きません。
こちらから裁判所発行の「相続放棄受理通知書」を送付する必要があります。

>(2)放棄した後に電話や訪問されないようにするにはどうすればよいのか?
ヤミ金でない限り、「相続放棄受理通知書」の送付後の訪問はありません。
そんな事をすれば「営業停止処分」を受けますから。

>消費者金融の会社が家に挨拶(下見?)に来ました。
昔は、生命保険で返済する消費者金融がありましたが、大問題になり「大手消費者金融会社は制度を廃止しました。
たぶん次の事が考えられます。
1.不動産(担保)融資を受けていた場合の物件下見。
2.暗に相続権者である貴方に支払いを依頼と時効の停止。借金が時効にならないように、随時訪問するようです。

相続を放棄するとの事ですから、別段心配する必要はないでしよう。
それよりも、早く相続放棄を行いましよう。
家庭裁判所に、「相続放棄申述書」(申述書は各家庭裁判所の窓口に備え付け)を提出し、手続きを開始して下さい。個人でも簡単に出来ますよ。

この回答への補足

早急に回答を頂きありがとうございます。
相続放棄受理通知書は、裁判所で受理された時に
頂ける書類ですよね?おそらく1通しかもらえないと思うのですが
借りた先が数社あるので送りつけるのもコピーになってしまいます。
放棄証明書なるものはあるのでしょうか?

下見に来た件ですが、その借金の連帯保証人になっている人から
私の方に言ってくれと言われて来たと言ってました。
その借金では不動産担保にはなっていません。

補足日時:2006/11/30 08:45
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家の名義もお父さんですか?相続放棄すると家も手放すことになりますね。

しかし、他に方法はなさそうなので、一段落したら今後の生活設計を考えた方がいいですね。
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連帯保証人がそんなことを言うはずがありませんし,言うこと自体できません。

連帯保証人はそんなことを言う権利は一切なく,問答無用で債権者からふんだくられるだけなのです。つまりいけにえです。
その消費者金融なるものは,胡散臭いにおいがしますねえ。街金とかヤミキンとか言われる非合法の高利貸しなのでは?
もっともそういう違法行為を承知でやっている消費者金融もあるようですが。

この回答への補足

そうなんです。
胡散臭いんです。聞いた事の無い会社なので
街金かもしれません。しかも借用書が見つからないんです。

補足日時:2006/12/01 08:37
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通常、消費者金融は生命保険を掛けているので債務は消えます。


おそらく、借金の督促ではなく保険を受け取るため確認に来たのだと思います。

この回答への補足

早急に回答頂きありがとうございます。
亡き父は、数社からお金を借りており、確かに消費者金融から
生命保険がおりて債務がなくなったところが1社ありました。
しかし、ほとんどは無くなっておりませんでした。
家も車も担保に入っております。

補足日時:2006/11/30 08:43
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