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よろしくお願いします
昨日ニュースを見て思ったことがあるのですが、お役所へ申請や相談に行く場合
例えば生活保護、健康保険の減免や税金、障害者手帳や年金の申請や相談に行く場合に
一人で行くのではなく付き添いのかたと一緒はまずいのでしょうか?
どれもお金がからんでくる申請なので、お役所側もあまりその道に詳しいうるさい系の
ひとが一緒なら都合が悪いのでしょうか?
私が今後もしこういう申請をするときは絶対に一人では行きません
うまく丸め込まれそうですので付き添いのかたと二人で行きますね

A 回答 (3件)

生活保護の申請(相談)には付き添いいたらやばくね?


付き添いの人から援助してもらえないの?。って流れになりそうよ?
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この回答へのお礼

なるほど・・そういう流れになりますか?
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2006/12/01 19:38

役人が付添い人の同席を嫌がるのは、次の事なんじゃないでしょうか。



(1)個人情報を質問するので、他人がいたら「個人情報保護法」に違反してしまう。(そもそも申請人が同意しているのですからホントは違反ではないと思いますが)

(2)付き添い人は知識があり、下手なことを言うと行政不服訴訟を起こされると思ってビクビクしちゃう。(日本プロ野球が年俸交渉で代理人との交渉を渋るのと似てるような)


いずれにしても、役人が付添い人の同席を断るのは役人の都合だと思います。


対策として、書面で「付添い人に同席を依頼していること」を提出してはどうでしょう。口頭で言うより、効果倍増だと思います。


例えば、

  付添い人届

 私は○○○○申請に際し、付添い人に下記の者を指名し、申請時の同席並びに説明をすることを認めていることを届けます。

 付添い人
   住所  ○○県○○市○○ 1-2-3
   氏名  ○○ ○○


 平成○○年○○月○○日

 届出人(○○○○申請人)
   住所  ○○県○○市○○ 1-2-3
   氏名  ○○ ○○ 印


というような具合です。


※ これは、私の参考意見ですので、法的根拠に基づくものではありません。


法的根拠としては、憲法31条の準用でどうでしょうか
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …
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この回答へのお礼

ただ単に付き添いで来ました、じゃなくて書面で
提出すればお役所も納得するかもしれませんね
参考になりました

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2006/12/01 21:41

「例えば生活保護、健康保険の減免や税金、障害者手帳や年金の申請」・・・・どれも高度なプライバシーが含まれています。



付添人が同行するのは構わないと思いますが、相手側(公務員側)の守秘義務違反、信用失墜行為に抵触しないように厳格な委任状等を持参されればいいと思います。

相手方の立場に立って考えてみると、申請者と法的な委任関係もわからない、物知り顔の素人が一番困るのではないでしょうか?

例えば税金なら委任状を持った税理士を同伴すれば、相手方は、専門的な精度の高い説明ができ、逆に懇切丁寧に説明等あると思います。
(中身は後で申請者さんが税理士から、かみ砕いたわかり易い、説明を受けることができますので。)

(法的には、例えば税金を例にとると委任関係のある税理士しか、納税交渉権限はありません。親・夫婦・兄弟などに、税金情報を流すこと自体、守秘義務違反に問われ、刑事責任を問われる立場にあります。)
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この回答へのお礼

こちらが委任状を持って専門的な人を立てれば向こうも専門的な
回答をしてくれるんですね 中途半端な知識を持った世話好きな
人がいちばんまずいかもしれませんね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2006/12/01 21:38

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