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恐れ入ります。近隣に新規で道路が通ることとなりました。説明会では「地方部ですので3種・・・」ここまでは判るにして「?級」この数値で歩道が付いたりと道路の広さが変わってくるようです。
おかげさまで途中で接続する道路とは全く違う広さの道路に(狭く)なってしまい買収地もカギ型で買収予定となるそうです。こちらとしては土地利用に支障をきたすのですが・・。
道路の等級とは単純に交通量以外に基準となる要素があるのでしょうか?歩道を途中で止めるほうが問題ありそうなのですが。
宜しくお願い足します。

A 回答 (2件)

 第3種道路の場合、交通量の他に道路の種類として、一般国道か都道府県道か市町村道か、そしてそれぞれについて山間部の道路か平地部の道路か、といった点が基準になります。

これは、「道路構造令」の第3条に規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html

 車線の数については、上記の級に加えてさらに交通量による規定があり、これは第5条によります。

 歩道の有無については、特に交通量による規定はありません。原則として第3種または第4種の道路で、必要があると認められれば設置するとなっています。ただし、第3種第5級および第4種第4級は対象外です。自転車道と自転車歩行車道、および歩道については第10条、第11条です。

 とはいえ、実際の標準的な横断構成については、各自治体が独自に設定することが多いです。もちろんそれらは標準的なものであって、絶対的な基準ではないので、適用には柔軟性を持ってあたるのが原則です。
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○種○級は道路整備のための基準です。


第3種第4級なら、最低これだけは必要であるという基準を示しています。数値低いから歩道を付けてはいけない、道路の広さを狭くしなければならないという決まりではありません。
道路整備の基準から見ると3種5級(山間僻地の一日に何台も通りそうにない所)でも、広くて歩道の整備されている道路を見かける事がありますね。

歩道を途中で止めるのが危険なら、設計変更を依頼しましょう。
ただし、道路は地方の財源だけで整備しているのでは無く、大半が国や県の補助金です。 道路構造令の基準を超えた部分は、整備する自治体がすべて負担しなければならない事があります。
財源にゆとりと工事の必要があれば、歩道を付ける事も道幅を広げる事もできます。

>買収地もカギ型で買収予定となるそうです
直線で買収すると住宅の移転などで工事費が高額になりそうなところや、工事予定地の地主が買収に応じそうにない時はよく起こる事です。 3種、4種の2級以下の道路では、よほどの事がない限り土地収用法(強制収容)の対象にはなりません。


ところで、「土地利用に支障をきたすのですが・・」との事
道路がないところに新設されるなら、狭くても便利になり有効に利用できると思いますが・・
それとも、車が通行しはじめると危険になるとか、買収によって土地が使えなくなって困るという事でしょうか?
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