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身体拘束について、わからないことがいくつあり質問させて頂きます。
基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

1:「身体拘束ゼロへの手引き」で「行政担当部局の指導監査」とありますが、
  行政担当部局は市町村ではなく、都道府県という認識でいいのでしょうか?

2:センサー、L字柵(今はこのような呼び方ではないかもしれませんが・・。)
  は身体拘束になるのでしょうか? 
  広義には身体拘束になると思うのですが今回は、「行政担当部局の指導監査」
  の際に、身体拘束と指摘されるのかどうかという狭義の意味で知りたいと
  考えております。
  または、施設の住所がある行政担当部局によって判断内容が異なるのでしょうか?

  「身体拘束ゼロへの手引き」にも具体的な身体拘束の例がいくつかありますが
  センサー、L字柵についてはよくわかりませんでした。
  
3:「身体拘束ゼロへの手引き」の「緊急やむを得ない場合」を満たさず、
  身体拘束を行うと、行政から介護保険施設としての指定をはずされたり
  などの処分があるのでしょうか?それとも処分は無いのでしょうか?

A 回答 (1件)

1監査に入るのは都道府県ですよ~。

でも本当に末期的な状況で目をつけられると^^;市町村の指導も入ったりします。

2なってなかったですよ~、わたしの働いていたことのある施設で監査が入ってましたが大丈夫でした。実際の説明の仕方やケアプランで、自立支援に基づいている説明とかがあればOKでは?4本サイドレールは拘束ですけどね^^;

3いきなり指定から外れる事はないです。まず監査→口頭指導(後日文書)→改善となるわけです。で改善しない施設過ぎるとなったとき目をつけられていきます。でもあくまで徐々に・・・です。
県毎で監査の人の様子も違います。思い出の施設のなかではなんか監査の人と癒着している人もいました^^;
ちなみに緊急病む追えない場合、他の対策が検討会議をひらいているにもかかわらず見つからない場合、家族(もしくは本人)から了承の文とはんこをもらってます。とにかく記録ですよ~。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しく書いて頂き、大変参考になりました。

お礼日時:2006/12/06 14:58

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