No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いくつかの話が入り交じっています。
1.まず隣地の所有者と,境界の話し合いをして下さい。
お互いが納得すればそれで境界は,決定です。
2.話し合いで境界が定まらない場合は,少しぐらいなら購入を申し出るのも一方法です。
3.明らかにはみ出しいて,知らないうちに占有している場合は,時効取得という方法もあります。
これは,(イ)全く過失がなく(善意),10年間占有を続けたとき
(ロ)20年間,平穏に占有を続けたとき(相手から苦情がないとき)
取得時効の権利で所有権が移ります。裁判所に相手を所有権移転登記せよと,訴えることになります。相当の弁護士費用がかかりなす。
訳を話して,購入する方が安上がりですし,相手も傷が付きません。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/12 12:42
原則論は、本等に出ているのですが実際どうすべきなのか良く分かりませんでした。こういう問題は自分だけの得をかんがえず、話をするのが、まとまる基本なのだろうと思います。有難うございました。
No.3
- 回答日時:
ロコスケです。
回答に関しては、先に回答された内容で十分です。
法務局に行かれて、該当の土地の測量図面を取得してください。
それを見れば、単なる思い過ごしか、事実でどれぐらい超えているのかが
わかります。
もし、越境しているならば解決は早い方が良いです。
でないと、先方がこちらが占拠してる土地の分だけ余計に
固定資産税をわずかでも払っていることになるんで
心証は悪くなります。
話し合いがスムーズに進んで新しい境界線が確定すれば
土地家屋調査士に依頼して境界線を含む図面を作成して、境界線確認の
書面に双方が署名押印して土地の表示登記を済ましておくのが
後々のトラブル防止となるでしょうね。
No.2
- 回答日時:
時効取得
1,隣地を侵していることを全く気付かず(善意)に、10年間何の抗議を受けることなく平穏にすごしてきた。
2,隣地を侵していることを気付いていた(悪意)が、20年間何の抗議を受けることなく平穏に過ごした。
上記2件に該当する場合、時効取得が認められます。
質問者の場合、善意に20年間経過しているので、時効はすでに成立しています。
この場合、債務者(質問者)側から裁判を起こす必要は無く、そのまま現状で放置して構わないと思います。
もし債権者(隣地所有者)が、このことに気づいて是正を希望する場合は、裁判を起こすことになりますが、すでに時効が成立している旨の「援用」を宣言することになります。よほどのことがない限り、「援用」は認められるはずです。
法的には、以上のようですが、
とは言っても、相隣関係はこじれるとお互いに不愉快な思いで過ごさなければならないので、上記を踏まえた上で、よく話し合ってみて下さい。
NO1回答のように譲歩できる部分があれば、譲ってお互いに納得した結果を出す努力をしてみて下さい。
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