先日父親が他界し四十九日が終わり、やっと一息ついたところです。
諸手続きがある中遺産分割協議書を作成しなければならない事を知りました。
遺産については多少の預貯金と父親名義の自宅(築20年)土地に関しては借地で、父親が亡くなる前から地主より買取って欲しいと言われおり
父親・母親とも高齢のため私(長男)が買取新しい地主になる予定です。
特に多額の財産があるわけではないので、私も長女も全て母親名義に変更するつもりで話をしています。このような事情の場合どのような遺産分割協議書を作成すれば良いのかよく分かりません、どなたか詳しい方ご指導お願い致します。それと遺産分割協議書はどのようなところに提出するのか等も教えて下さい!
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1.まず、相続財産を常識的な時価で評価してみて、相続税の非課税限度額以下になるときは、相続税がかかりません。
そのときは、税額そのものがないので、どのように分けてもかまいません。しかし、相続税がかかるようなときは、配偶者軽減などの特例を使えば、税額が減るので、そのことも勘案して分け方を決めるとよいのです。2.今回の場合は、預貯金少々、自宅にしている建物、借地権程度しかないので、たぶん、相続税のかかる非課税限度額8000万円(法定相続人3名として)以下なのでしょう。
3.ここで、遺産分割協議書が必要になるのは、預貯金名義人の変更や解約などの手続きと自宅の建物の相続登記の手続きです。この遺産分割協議書は、その財産ごとに作ってもかまわないので、預貯金の口座から現金を引き出したりするときに、まず、銀行等の所定の用紙に記入することで、預貯金に関する遺産分割協議を行ってもよいのです。解約されるときには、相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本など多くの書類が必要ですから、それぞれの金融機関にお尋ねください。
そして、次に、建物の相続ですが、ご長男の方が土地を取得されるのなら、一緒に建物も相続された方が、登記の二度手間が防げ、費用も一回分得になります。また、ややこし贈与税の問題も考えなくてすみます。
建物がお母さん名義になりますと、借地権は、お母さんに移ります。その借地権を考えたところで、土地の底地の値段が決まります。その金額は、更地の価格の3割から4割程度なので、たとえば、時価1000万円の土地を300万円で手に入れることになります。それでも、お母さんが以前と同様に地代を長男の方に支払っておられれば、問題もないですが、それが無くなると、借地権の認定課税の問題が発生しますから、
遅滞なく「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出する必要が生じます。このあたりは、前もって、税務署で相談しておかないと、お母さんの建物の登記が終わっていて、あとから、ご長男の土地の登記があったときは、その情報が税務署に流れますから、その時点で、認定課税があったりします。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4560.htm
もっとも、これらの相続財産を一括して書いてもかまいません。印鑑は実印を押し、印鑑証明書を添付します。
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_ …
No.2
- 回答日時:
遺産分割書の作成は#1様の言われるように、司法書士に任せるべきだと思います。
遺産分割協議書か遺言書がない場合、銀行預金の凍結解除と解約や自宅の登記の変更ができなくなってしまいます。(故人の銀行口座から勝手に引き出したり、登記を変更すると罪になるので気をつけてください)
ふと思ったのですが…
現預金と自宅について、すべてお母様が相続ということでよろしいのでしょうか?この場合、法定相続の関係上、相続税の対象となる可能性があります。(問題があるようでしたら司法書士から税理士に相談するように言われるでしょう)
無神経な言い方ですが、将来的にお母様が万が一亡くなられた場合、相続の手間が増えます。例えばお母様に生活費として現預金を相続させるのであれば…
お母様:現預金(+自宅の一部)
長男:自宅の半分(+現金)
長女:自宅の半分(+現金)
で、各人が法定相続分になるように括弧内を調整します。
また、相続にあたりどの機関に行っても、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本は必ず要求されるので、2部ずつくらいは取っておくことをお勧めします。(司法書士でもやってもらえるとは思いますが)
住民票の除票(亡くなった方の住民票)もあるといいです。
土地に関しては遺産分割も終わり、落ち着くまでは賃貸を続けた方がいいと思います。
法的に今すぐ買い取る必要はないでしょうし、今後の方針次第で土地が本当に必要か考えなくてはいけないでしょうから。
遺産相続とはいったん切り離して考えることをお勧めします。
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