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中国の会社との機器売買契約の保証規定に、"due to A/M"という言葉が出てきました。
"In case any claim for petition and compensation to the buyer from third party, due to A/M, the seller is responsible for all charges."
この文の前に、製品保証の規定があり、保証期間は18カ月となっています。
その後、「売主は、製品に何の瑕疵もないことを保証する」という規定があって、その後に上記の文が出てきます。
内容からすると、「製品の瑕疵を原因として」くらいかなと思うのですが…。でも、どう考えても"A/M"が何の単語を省略しているのかわかりません。

他に、この契約書では、
"For any defect which is not even indicated in Annex 2, the A/M terms are valid."
という文に"A/M"という言葉が使用されています。
どなたか"A/M"の意味をお教え願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

仕事の一環として各種の英文契約作成・交渉に携わっているものです。

背景など何もわかりませんが、貴社がsellerでその中国の会社がbuyerと仮定します(内容からして、中国側から送られてきた草案でしょうから)。

(1) まず、その英文自体がおかしいし、契約文言になっていません。

In case any claim .... third party, ですが、英語的に言うと動詞が入っていません(動詞を使わないなら、In case of ...のような形に)。 この一文(一条項)内容からして claim for petition はありえないのでは?内容的には any claim for compensation(だから、後半のsellerが費用負担という論理でしょうから)。claim 先は toでなくagainstがいいでしょう。We made a claim against ABC.ですから。また、third party と「はだか」にはなりません、英語としてもならないですし、契約英語としてはany third party。

the seller is responsible for all charges. ですが、契約文としては普通(特に重要なところは)the seller shall be responsible for
...でしょう。また、all charges は明確性にかけるので、普通は(特に御社がbuyerの立場なら)詳述します(ここで何が対象になっているのかわかりませんが)。

その文はthe seller, the buyer となっていますが、貴社がsellerでbuyerが中国の会社としたら、おかしいですね。契約文の冒頭に、御社をXYX CO. 中国の会社を CHA Corp. としたら、... ABC Co. (the "Seller") .... CHA Corp. (the "Buyer") とかのようになっているはずゆえ、the Buyer, the Seller (大文字)になるべきです。

(2)A/Mですが、このような文字が急に出てくることは契約書ではありえません。この文の前に「定義」があるべきです。ま、その一文から想像するに、after maintenance を意味するのではと思いますが。要するに、御社の機会を輸入したその中国の会社機械を売ってメンテになった場合の費用は御社で払え、といいたいのでは? 「製品の瑕疵に起因..」の場合は、if any latesnt defect exists in (製品)のように言います(もちろん他の言い方もありますが)。

以上を総合して中国側の言いたいことを契約文にすると、

In case any claim is made in connection with or arising out of after maintenance performed on (製品)for compensation, the Seller shall be responsible for all charges involved in such after maitenance work.

くらいでは?(これとてここで書いているような理由でよくないですが)

(3)次に、この文言に対する内容面でのコメントです(仮にA/Mをメアフターメンテとします)。
1.claim されたら、すべての chargesは Seller負担となっていますが、負担する費用の範囲は明記すべき。

2.claimがきたら自動的に御社負担の論理はおかしい。Sellerには責任がないことも多いはず。そのような視点から、どのような場合にSellerが負担するのか明記すべし。

長くなるのでこの辺にしますが、結論的には以下:

(1) 契約書全体の見直しをする(この一文から全体の完成度は疑問です)。英文契約のようですから、きちんとした英語の契約書にすべきです(不適切な英語・内容の契約だと問題起こったときに大変です)。

(2) 内容(権利義務関係)は両者に明確にする。

(3) 英文契約に力量ある弁護士に相談する(その事務所が中国との契約豊富な事務所であること)。

見直しませんので、誤字脱字等ご容赦下さい。ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

いつもご丁寧なご回答ありがとうございます。この契約書は、すべて大文字で書かれており、言葉の定義が一切なされておらず、他にも不備な点が多々あります。単語の省略も他に何カ所かあったのですが、A/Mには、ほとほと困り果てておりました。ご指摘のとおり、契約内容に不明確な点が多すぎますので、専門家に相談することも検討してみるつもりです。ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2006/12/07 14:15

下記では、Agreed Minutes 合意議事録 合意事項 合意した詳細


のような意味でしょうか。
ほかのどの部分(もしくはドキュメント)を参照しているかで、判断されてはどうでしょう。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/ke …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。他の箇所も検討してみます。定義もなくA/Mという言葉が出てきましたので、当惑しています。

お礼日時:2006/12/07 14:19

M&A(Mergers and Acquisitions)を、A/Mと表記したのでしょうかね。

。。

http://ja.wikipedia.org/wiki/M%26A
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今回の契約書は、機器の売買契約で、A/Mという言葉が出てきたのは保証規定ですので、M&Aではないかもしれません。Wikipedia、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/07 14:23

above-mentioned,


as mentioned,
as above-mentioned,
ぐらいが考えられます。
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この回答へのお礼

なるほど、above-mentioned, ですか。納得です。どもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/06 22:03

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