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今年度初めて保育園の継続手続きをするのですが、提出書類に「就労証明書」と「源泉徴収表or確定申告のコピー」となっています。
そこで質問なのですが、今年の春から10月まで働いていた会社が事業縮小の為強制退職となり、11月から別の会社で働き始めました。
前の会社からは源泉徴収表を頂いていて、今の会社では来年の1月に源泉を出すので確定申告は個人で行って下さいと言われました。
この場合、役所に提出するのは2社の源泉徴収表なのか合算して確定申告をしたコピーになるのでしょうか?
ちなみに2社共に扶養控除範囲内の収入となります。
無知でお恥ずかしいのですがアドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

確定申告を行うのであれは、確定申告のみ(コピー)を提出すれば


良いです。扶養控除範囲内であっても、両親の源泉等の税額証明が
必要です。 来年度の保育料決定の資料でもあるし、就労証明書だけでは、本当に働いていたかどうか確かめられませんから。
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扶養内の収入でしたら就労証明書のみとなりますよ。


2社合算でですよね????
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まず、質問者様は世帯主なのでしょうか?


就労証明は父母共に必要ですが源泉徴収or確定申告書は世帯主のみで良いはずです。(保育料を決めるために必要です。)
>役所に提出するのは2社の源泉徴収表なのか合算して確定申告をしたコピー
市によって違う場合がありますので問い合わせたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

早々のご意見ありがとうございました。
説明不足でしたが、私は世帯主ではありません。
主人の扶養家族になっております。
公立の保育園では両親の源泉徴収表or確定申告のコピーが必要との事です。

>市によって違う場合がありますので問い合わせたほうが良いと思います。

そうでしたか!早速連絡して聞いてみます。

お礼日時:2006/12/07 12:27

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