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こんにちは。10代の学生です。

現在愛国心、教育基本法がどうのこうのと議論されています。
そこで問題になるのが国家は個人の自由に介入、干渉してはいけない。
この原則があるから「君が代」を強制するのは犯罪になると聞きました。

ですが、この原則は普段何処でどういった目的使われているのでしょうか?
メリットはあるのでしょうか?
この問題が出るまで私は聞いたことがありませんでした。

具体例を挙げて説明していただけるとうれしいです。

A 回答 (6件)

「内心の自由」は外で表現した時点でアウトです。


「心の中で何を考えようとも自由」は憲法で保障されていますが
その他の行動には「公共の福祉に反しない限り」の条件が必ずつきます。

一般に行動に対し、その責任を自分で負うのは、一般人として当然の行為であり、
国家に教えてもらっている(義務教育)立場である以上
金を出しているものに対し、それなりの敬意は当然の範疇です。
そういったマナーを教えるのも義務教育であり
「生徒には自由意志に任せるが、先生にはやってもらう」として成立した国歌国旗法という【法律】に従うのは国民の義務ですねw


尚、日教組が授業で反日教育を行なっていますが
それを理由に解雇された事例はありません。
また、教師の言う事を聞かない生徒に 内申書などで脅しをかけ
校則などを強制している事は 犯罪扱いしていません。
こういった事例の方をなんとかするのが先でしょうね。
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「国家は個人の自由に介入、干渉してはいけない。

」という原則はありえません。本質的に政治というのは「個人の権利をどう制限するか(個人間の利害の対立をどう処理するか)」の手段でしかないからです。

あなたには「気に入らない人を殺害する自由」はありませんし、「時速200キロで道を走る」自由もありません。「すべての自由が保障されている」わけではないのです。

ただし、いつかの権利はこれを制限すると法自体の存在が怪しくなりますから、比較的ほかの権利より尊重されている(自由の度合いが高い)わけです。

それは信仰の自由であったりするわけですが、これも著しく他者の権利を侵害するなど「公共の利益」に反する場合には制限されます(犯罪を強要する宗教は"宗教の自由"が謳われていても、認められません)
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>この原則があるから「君が代」を強制するのは犯罪になると聞きました。



誰から聞いたか分かりませんが、これは誤りです。
君が代については色々議論があるのは事実です。
ですが、犯罪だと言い切ることはできません。
ある行為を犯罪とするためには、法律によて規定されなければなりません。
犯罪的行為だと主張するのならまだ理解できますが。

君が代に反対であるにせよ、賛成であるにせよ扇情的な言質には気をつけましょう。
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憲法13条が歪められています。



憲法13条では、個人の自由と幸福の追求の権利があるとしています。但し、公共の福祉に反しない限りです。
国旗や国歌は「私は日本人、ここは日本領、これは日本の船舶です」などを示すために存在しているのであって、愛国心を高めるためや戦争を賛美するために存在しているのではありません。
日本の国歌や国旗が嫌ならそれの支配下にない場所へ行けばいいのです。それは個人の自由です。韓国や中国に行けば君が代を歌わないですみます。最も韓国の愛国歌や中国の軍歌を歌うのを強制されますが…
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国がなぜ個人の自由に介入してはけないかというと、日本の憲法でもっとも重要なのが、個人の尊重(13条)だからです。

そのためには基本的人権を尊重しなければなりません。

で、国が君が代を強要することは、その基本的人権に違反するということです。具体的な条文は、(1)思想・良心の自由19条、(2)信教の自由20条、(3)表現の自由21条などです。

(1)の実際の具体例は、ある新聞社がAさんの名誉を傷つける記事を新聞に掲載しました。だから、Aさんは名誉を傷つけられたから謝罪文を掲載しろと裁判所に訴えました。そのAさんの訴えを裁判所が認めて、その新聞社に謝罪文の掲載を強制させました。裁判所はつまり国ですから、新聞社からしたら謝罪という良心にかかわることを国に強制されることになります。しかし、この強制は違法ではありません。人の名誉を傷つけるような新聞社に国が加担するわけにはいきませんしね。

(2)の具体例は、ある公立高校(公立はつまり国です)の生徒が宗教上の理由から、必修科目である体育の剣道の授業を履修しませんでした。その代わりレポートも出し、他の科目は優秀でした。しかし、その体育の単位が認められず、2回の留年さらには退学処分を受けてしまいました。
 これでは、間接的にその生徒の信仰を国が迫害しているようなものです。したがって、この学校(国)の処分は違法です。

(3)の具体例は、身近なとこで言えば、まさにこの教えてgoo!がそうです。こうして、私も質問者さんも自由に意見や質問を交わし活発な言論活動ができるわけです。もし、自由にものが言えなければ、それは北朝鮮のような恐怖政治となってしまいます。
 そして、自由にものが言えるというのは、裏を返せば何も言わなくても良いということです。

つまり、君が代の強制は、個人の(1)思想に踏み込む(2)信仰に触れる(3)表現に触れるという可能性があるということです。

要するに、憲法がそうなっているからそうなんだよということです。

ただ、憲法も絶対ではありません。個人を尊重することはもちろん大事ですが、その結果自己中な人が増えたとも思えます。
それに、私個人は、自国の文化に敬意を表し誇りを持つべきだと思います。

以上、お応えになっているか不安ですが少しでも参考になれば幸いです。
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具体例を現代の日本から探すのは非常に難しいです。



しかし昔の日本からなら例を上げることができます。そうです戦前の日本です。
江戸時代から維新を経て、近代国家になるためには国民を統合する支柱が必要でした。そのために天皇は利用されました。しかしこれはその時代的な背景を考えれば特に珍しいことではありませんでした。
 (どの国でも動乱期には必ずその国の歴史的成り立ちを象徴したモノ、コト・ヒトが祭り上げられます。これは国家の正統性の問題で、天皇制だけに限ったことではありません。)

明治の初め頃は良かったのです。しかし、日清・日露と戦争で勝ち、日本国(大日本帝国)が力を付けるにつけ、外国の圧力も強くなっていきました。
このとき天皇制自体はすでに、美濃部達吉などにより天皇機関説(ほぼ現代の象徴天皇と同じ)として、その地位が固まってきていました。
これに強く反発したのが軍部です。
もともとあった不敬罪などを援用し、「国家に害を為す思想・行動」を取り締まるようになっていったのです。
このような動きは当時のナチス・ドイツにもあり、ドイツはどちらかというと、第1次大戦の敗戦による不況から、政治的に不安定になりナチスの台頭を許す(つまり選挙で賛成するということ)になり、結果的に悲惨な戦争に突入していくことになるのです。
翻って日本でも、当時の第一級の知識人・政治家・軍人などはアメリカと戦争をしてもほとんど勝ち目は無いということを知っていたにも関わらず、自分が不敬罪と捉われたくないために、口をつぐみ戦争に入っていったのです。

その反省から、国家の利益を相反する考え方でもこれを認め、自由に議論できることが必要であるとして、「思想・良心の自由」が現憲法に明記されるようになったのです。

しかし、9.11後のアメリカを見ていると、「思想・良心の自由」を守っていくのはとても大変なことが分かります。
9.11以後、多くの歌や表現が、「ふさわしくない」として自主規制されました。イラク戦争を始めたときも、戦争反対を表明した歌手がすべてのテレビから締め出されたり、反戦活動家が別件逮捕されたりもしました。また、イラク戦争が間違っているという作文を書いた中学生が、登校禁止処分を受けたりもしたそうです。
ようやく、アメリカでもイラク戦争の間違いに気づき始め、意見を自由に表明することができようになってきたようですが、思想・良心の自由、つまりフリーダムを掲げるアメリカ合衆国ですらこのような状態になりえるのですから、日本ではもっと気をつけなければいけないことだと思います。

そうそう、最近核議論を持ち出した政治家が、議論そのものがいけないとして、封じ込められたのも記憶に新しいところです。

最初に具体例を挙げるのは難しいと書きましたが、具体的には見えないちょっとした隙間には、すでに「思想・良心の自由」を制限しようという、勢力が相当に力を持ってきているのです。
単純に国旗掲揚を強制するだけと思われがちですが、それにより権力を使えるようになる集団がいるということです。
(最後に私見ですが、国旗・国家の強制とこれに対する敬意をもつことは別のことです。自国の国旗・国歌に敬意を払えない人間が、どうして他国の国旗・国歌そしてそれに象徴される文化などを尊重できるのでしょうか。
その意味で、国旗を破いたり国歌斉唱を阻止しようとする一部のグループの考え方は根本的に間違っています。
私は国旗・国歌の強要には反対しますが、同時に私自身は日の丸・君が代に強い愛着と敬意を払います。)
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この回答へのお礼

例を挙げていただきありがとうございます。理解できました。
場を煽動し、思惑通りに事を運ぼうとする輩が居る限り「自由を守る」というのは難しい気がしました。
「空気読め」等の些細な言葉もこれに当てはまるように思えてきました。

とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/07 19:04

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