7月に友人の高校生の息子さんが万引きして警察に捕まりました。
3人いた内の1人がDVDを万引して、その息子さんのバッグに友達が入れようとした所を発見され警察に通報されたそうです。警察では直接盗んだ訳ではないが共犯ということで…と言われ、もう1人の友達はただいただけだから関係ないということになったそうです。
お店の方へ謝罪に行ったほうがいいのかと悩みつつも、もう1人の親御さんと一緒の方がいいかと思い、結局双方の都合がつかず行けなかったそうです。
お店でも怒られ、警察でも散々絞られ指紋採取されたので、家でも指導して落ち着いたところ、最近になって家庭裁判所から呼び出しの手紙がきたそうです。
初めてのことなのでショックを受けて私に相談してきたのですが、私の息子の時は呼び出しはこなかったのでどうしたらいいのかわかりません。ましてやバッグに入れさせてって頼まれただけだそうです。お店の方に保護者が謝罪に行かなかったのが原因なのでしょうか?
その万引きしようとした友達はお店に顔を覚えられてたみたいで、以前にも万引きしてたみたいです。
やはり今からでも謝罪に行った方がいいのでしょうか?
それと家庭裁判所には、弁償や示談を証明できるものを持参するように書かれているのですが、何もないそうです。直近の通知票も持参しなくてはならないのですが、息子さんは捨てちゃったみたいです。
息子さんは学校に連絡が行くのを恐れてか、夏休み明けからほとんど休んでいたそうです。まだ学校からは何も言ってこないのですが、学校へ連絡するべきかも悩んでいます。これからどうなるのだろうと落ち込んでいます。よきアドバイスをお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
学卒後の2年間地裁事務官をしていた経験での古い知識で回答させていただきます。
通常万引きの初犯程度で送検~家裁送致まで行くケースは少ないのですが、おそらく被害店が厳罰に処して欲しい旨を警察に申し出ているのではと思います。
通常は被害店も弁償を受けることで、厳罰まで求めないでしょうから警察の説諭だけで許されるのが普通ですが、今回は複数犯で共謀性が疑われ悪質性が高いと判断されたため、書類送検され家裁送致になったのでしょう。
学校への連絡を心配されているそうですが、通常きちんとした保護者が身柄引き受けになっている場合、警察は学校へは連絡しません。但し被害店から連絡が行くことはありえます。
家裁に関しては、相当情状が悪い場合は保護観察処分となることがありますが、弁償が済んでおり、きちんと通学しており、まともな家庭環境できちんと指導できる保護者がいる場合は、この程度なら通常不処分(処分無し)となりますのであまり心配はいらないでしょう。
家裁の手続きは、まず調査官の面接を受けて、調査官はその内容を審判官(判事)に報告して、審判官が最終的に処分を決定します。よって今回のような軽微な事件の場合は、通常調査官の面接を1回受けるだけで事件は終了します。逆に言えば悪質度が高かったり、反省度が認められない、きちんと通学をしていない、家庭にも問題があるなどが認められる場合は、再度呼び出しの上審判が開かれて、審判官から保護観察や最悪少年院送致などの処分が言い渡されることがあります。
調査官は本人の反省度や家庭環境や就学状況、保護者の考え方などを重点的に確認しますので、できれば出頭前に保護者同伴で被害店に謝りに行って、示談書に印をもらってきた方が良いと思います。最近は通知票まで要求されることは知りませんでしたが、おそらくきちんと学校に通学しているかを調査するためでしょうから、再発行してもらってでも持参した方が良いかと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
ただ、通知表の再発行には理由を求められるでしょうから辛いですね。
示談書というのは、当事者が作成して持っていけば宜しいのでしょうか?よくわからなくてすみません。
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
窃盗はくせになりやすくその息子さんも何度かしているようです。
今は未成年という事で処分は甘いかも知れませんが、今きちんと更生できないと成人後も同じ犯罪を繰り替えす可能性があります。
幼い子供が店のお菓子を持ってくるのと違い十分悪い事だと理解出来ている。
しかし頼まれて断れなかったという意思の弱さと犯罪に手を貸すことは同罪だということが理解できない甘さが大変問題です。
普通社会人が万引きをしたら会社は首でしょうし、名前も出ます。
親兄弟親戚も迷惑を受けますし何よりその人の信用がなくなります。
このような対応をしたらどんな大人になってくれるのでしょうか?
どんな大人になるかは誰にもわかりませんが、このままでは将来も犯罪者として後ろ指をさされる生活が待っている可能性は高いです。
家庭裁判所では未成年の犯罪はその本人の将来の為、更生できたか更生できる可能性があるか判断します。
まず被害者の気持ちに近づく事から更生は始まると思います。
おっしゃることは最もだと思います。
確かに更正して欲しいと言うのが望みです。
私も私の友人も悩むのは、親の権威や力で息子を従わせたとしても、それが良い方法とは思えません。確かに大人の社会では、その方が体裁が整うような気がしますが、口だけの調子のいい大人はたくさんいます。
今は、子供がどう感じてどうやってやり直すのか、心を理解して手助けしたいのです。
No.4
- 回答日時:
知人の話を聞くとかわいそうだと思ってしまいますが、どうみても親が甘やかしてしっかりしていないだけだと思います。
自分のしたことに責任を取れない子供と親です。
だから万引きし、謝罪も出来ないのです。
普通の親なら万引きがわかった時点でお店に行って子供の前で店の方に土下座してでも謝り事の重大さをわからせます。
自分はかばんに入れさせただけなんて言い訳しようものなら殴ってください。
学校に連絡されても仕方ありません。事実なんですから。
まずは親子で謝罪に行き、店の人と話してみて下さい。どんなに店が困ってるかわかるでしょう。親に言ってないだけで以前にもやっているかも知れません。息子の部屋をひっくり返してエロいDVDなど探しどうして入手したか、購入時期、金額を確認して怪しいものは無いか確認です。
きちんと謝り、許してもらい、弁償し(そのお金はどう工面するか)学校にも連絡して生活態度などを担任に証明してもらってください。
このまま責任を取らせない親なら替わりに家庭裁判所が責任を取る方法を考えてくれるでしょう。
ありがとうございました。
親も子も初めての事に直面した時には、中々的確な対処ができません。
このような対応をしたらどんな大人になってくれるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
14歳以上の少年の犯罪は、すべて最終的には家裁に全件送致されます。
送致のされ方に一般成人と同様の身柄付きの場合と否とがあります。身柄が取る必要がない場合で、極めて軽微な被害の場合、簡易送致といって、警察検察は書類だけ家裁に送り(その書類の上に簡を○で押印しているので、まるかんと呼びます)、通常は審判など開かず不開始で処理されます。よって、前歴の無い少年による万引きの「初犯」でも、「額」によっては家裁に送致され、「通常の少年事件」として扱われ、審判を開くことがあります。前年の最高裁の家庭局長通達では、窃盗の場合被害額1万円(消費税含めず)以上だと、簡易処理では処理されません。ウィキペディアの説明も見ましたが、この基準額についてはまだ触れられていないようでした。したがって、被害総額を聞いてみるといいですね。
これに対して、質問者のお子さんの以前の万引きは、被害額1万円以下だったか、いまだその通達の基準が施行される前だったのではないかと思います。
家裁の呼出の内容は、紙面に書いてあると思います。多分、家裁の少年係の調査官が裁判官からの調査命令を受けて少年の出頭を求め、事情聴取したいのでしょう。行った方がいいです。そして、行く前に、他の方も言われていますが、少年と父母が謝罪するのに加え、盗んだのと同じDVDをその店で購入することです。
その買い上げ領収証も持参して調査官銘切に臨むのは最低限必要でしょう。調査官がほぼ8割かた、処分を決めているのが少年事件の内実です。それがわかっていれば、おろそかには出来ません。
但し、真実、前歴なしであれば(また、もうひとりの少年との共犯事件が出てこなければ)、審判を開いた上で不処分という筋が確率的には高いと言えます。
いろいろ調べて下さり感謝します。
友人に確認した所、警察に捕まったのは初めてですが、前にも同じお店で万引きをしたことがあったみたいで、目をつけられていたようです。
とりあえず謝罪に行くように進めてみます。盗んだDVDはその場で返したらしいのですが、内容はポルノだったみたいです。
No.2
- 回答日時:
おそらく前歴があったので家裁送致になったのでしょう。
家裁における審判の判断は、本人の反省の度合いや身元引受人との関係性、生活環境の改善等が考慮されます。
弁償や示談もしてない。謝罪にも行ってない。通知表もない。
現時点では最悪の環境だと思います。
その友人の家庭環境では更生させるのに不十分と判断されれば保護観察処分や少年院送致は考えられます。
本人に反省させるために処分を甘受するもよし、できる限り処分を回避するために弁護士に相談して子供を甘やかすのもよし、本人のためにどうするのが一番よい選択なのかはその知人の親が決めるしかないと思います。
ありがとうございました。
厳しい意見ですが正論ですね。親としては更正して欲しいけれど辛い目にはあわせたくない…という両方の感情が複雑に絡み合ってるようです。
何より親が辛いです。
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