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No.4
- 回答日時:
登記上の原因が「錯誤」の場合は、何かしら思い違いなどがあったため最初に登記した内容から変更する場合に利用します。
最近では錯誤の場合、登記1件に対し1000円の登録免許税だけで登記できるため、同じような「真正な登記名義の回復」の登録免許税に比べて安くできるため条件が整えば利用することがあります。
移記については、登記簿が手書きだったころのを最近のコンピュータ登記簿に変更する際など、登記簿の内容を移して記入した場合に記載されます。
錯誤などの詳細については閉鎖登記簿などを閲覧することでわかる場合もありますが、閉鎖登記簿は土地の場合でも50年の保存期限になっているため、明治時代の登記に関しては情報が出てこない可能性は高いですね。
とりあえず法務局に行って事情を説明して聞いてみるといいと思いますよ。
参考URL:http://www.re-words.net/kazu/sub.php?n=1834
いろいろと詳しいご説明有難うございました。
墓地所在地と、現在の住まいが違うため、
簡単には法務局へいけませんが帰郷の折にでも
出向いて見たいと思います。
墓地の一部にわが家の土地(山林)が、あったのですが、亡き父が以前にその権利書を村人へ貸し、いつのまにやら返却なくうやむやになったようです。今回、道路拡幅のため一部移転となり問題が発生したわけです。登記ではわが家の山林も墓地の一部となってしまっています。
村の古老の話では、わが家の山林に間違いないとはいってくれるのですが、登記上共有者の墓地となってしまってるため如何ともしがたく困った次第です。

No.3
- 回答日時:
>誰が錯誤の届け人で、その届けた理由などを調べる方法はあるでしょうか?
登記のどの部分の欄の「原因及びその日付」の「錯誤」をお調べになりたいかは不明ですが、
法務局に出向かれてお聞きになるのが一番だと思います。
勝手に使っているのは、共有者の縁故者(子供や孫.曾孫)ではないのですか。

No.1
- 回答日時:
錯誤とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4
です。
簡単にいうと 間違ったので 別のところ(移記)に書き直します。
と言う解釈で良いと思います。
誰の間違いであっても関係なく 単に間違いを正した。
ということです。
この回答への補足
早速のご回答有難うございます。
この墓地の共有者のうち6名程度は不在です。
現在は共有者以外の人のほうが多く、勝手に使用しいます。
登記は、明治31年となっています。
誰が錯誤の届け人で、その届けた理由などを調べる方法はあるでしょうか?よろしくお願い致します。
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