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ずばり、天涯孤独な人の保険金受取人を“知人”にすることができる保険会社をお教え下さい。もしくは、そういう人へいい対処方法を持っている保険会社を教えてください。

事情はちょっと込み入っている為長いのですが、以下の通りです。

私の親友の話ですが、彼女は30代独身。結婚予定無し。
血の繋がった家族を持たず、養父母も既に亡くなっています。
血のつながりの関わりなく兄弟姉妹もいません。
ひょっとしたら、養父母の親族はいるかもしれませんが、連絡もとっていないし、全く関わり無い生活をしています。

そんな彼女が生命保険に加入するに当たって、受取人が指定できなく困っています。
具体的には、(1)重度障害者になってしまった時、病院にお金を払う手続きをしてくれる人 (2)死亡時の葬式を出してくれる人 にお金が払われないことです。

二親等の家族はおろか、親族もいなく、もしいたとしても義理の親族には世話をかけたくないというか関係も持ちたくない。
だけど、どうしても受取人はその親族にいってしまうのでしょうか?
受取人を本人にして、遺言で「死亡時にはこの葬儀屋にいくら払って~」と指定する事はできるのでしょうか?

もうすでに、保険会社何店かに直接、以上のことを質問してみたのですが、「それでは、保険金は受け取れませんね、すみません」と じゃあ、お金はなくなっちゃうの~ という答えしかもらえなかったそうです。

と言う事で、お詳しい方に是非、具体的にお教えいただきたいと思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

基本は、ご承知のとおり、2親等以内の親族が受取人です。

2親等以内の親族がいない場合は、その他の方も指定出来ないことはないのですが、それには、ハードルがあります。

・特別な申請書記入をお願いすることになる。2親等以内親族の有無、なぜ、その人を指定するのかという理由、その他の記入をお願いすることになる。

・申請書を書いたからといって、それを以て、保険会社が無条件に第三者受取人を認めるという訳ではないです。保険会社が、適当であるかどうか審査します。審査の結果、認められないこともあります。

>義理の親族には世話をかけたくないというか関係も持ちたくない。
義理の親族、関係持ちたくないと言えども、受取人は、極力、親族内となります。姻族がいるなら、姻族が優先となります。ですから、姻族がいらっしゃるなら、第三者の受け取りは、認められないかもしれません。

なお、二親等外保証人については、してくれる会社と、してくれない会社がありますので、こういったケースは、できるだけ沢山の会社を扱っている保険代理店に相談ください。
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この回答へのお礼

とても、細かくお教えいただきありがとうございました。
早速、友人に伝えました。
今までは、資料請求&電話で質問という形態で保険会社とやり取りをしていたようですが、アドバイスに従い、保険代理店に行くよう伝えました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/13 04:29

私自身、第三者を受取人にする保険のご契約を手続きした経験があります。


第三者を受取人に指定しなければいけない正当な理由があれば、担当者を通じて事前確認の手続きなどをすることで、お引き受けする保険会社は少なくないと思いますよ。ただし、親族がいないことが条件になるでしょう。

ただし、担当者のつかない、通信販売などでの加入であれば、当然お引き受けする保険会社はないと思われますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

ご経験のある方のお話だと、とても心強いですね。
早速友人に伝えました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/13 04:25

とりあえず、受取人を法定相続人として契約することは可能かと思います。

その場合、リビングニーズ特約はつけられませんが。
現在親族がなく親族以外の第三者が、確実に死亡保険金・高度障害保険金などの給付金を請求してくれる人がいるのであれば、第三者受け取りの事情書などを提出すればOKだと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただけます。

お礼日時:2006/12/13 04:22

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