自営業をしています。
1、個人の名義で自宅を担保に、銀行から借り入れをしました。
そちらの支払いは終了。
2、その次に法人名義(有限会社)で同じ銀行に、自分を保証人に借り入れをいたしました。まだ支払いが残っています。
様々な事情があり先月に会社を解散する事になり、個人、法人共に破産をする事になりました。(現在、弁護士に相談している最中)
そこで質問なのですが、1の借り入れの時に自宅の担保の抵当権は、支払いが終わった時点で外れているのでしょうか?
2の保証人になっているので、もし1の借り入れの抵当権が残っているとすれば自動的に自宅を持って行かれてしまうのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
参考になるか分かりませんが、
2の保証人になってしまっている以上、会社の債務はあなた個人にまわってきます。なので、現金で返せなければ、あなたの家で弁済することになってしまうのではないかと思います。
詳しい事は、弁護士さんに聞くのが一番でしょう。
以下のURLも参考にしてみてください。
参考URL:http://ren.rikon-web.jp/
No.2
- 回答日時:
1の借入は支払いが終わっているのなら、債務自体はなくなっていますが、おそらく根抵当権での設定をされているのではないかと思われます。
(根抵当権ではなく、単なる抵当権の設定では、住宅ローンや証書型貸付などの一回ぽっきりの融資につかわれます。根抵当権とはその不動産担保の極度額の範囲の枠内で継続的に短期の手形取引などの融資取引を続けるときの担保に設定されるものです)。ですから銀行から根抵当権設定契約書を返してくれてないなら、その書類を返してもらって司法書士などに頼んで抹消登記をしてもらうと良いと思います。放置して抹消登記をしないと銀行側に根抵当権が残ったままになるのでご注意ください。保証人についてはこれもおそらく連帯保証で根保証(この根保証も同じく継続的な融資取引の担保)と思われますが、保証人担保と不動産担保はまた担保としては別口なので、それは直接の担保の対象とはならないのではと思います。ただし、質問者様が保証人で、現金預金などで債務を弁済しきれないなら、場合によっては不動産を任意売却して弁済するよう要求されるかもしれません。
的確なご回答ありがとうございます、少しだけ安心致しました。
早速銀行に聞いてみて根抵当権か抵当権をすぐに調べたいと思います。
破産の事もまだ銀行側は知りません。銀行側が知る前に抹消登記手続きを進めた方がいいのでしょうか?
知ってからだと抹消登記手続に必要な書類などを出し渋るなんて事になりませんか?
色々と質問して申し訳ございませんがどうぞよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
1の際の担保はNo.2さんの言うとおり抵当権か根抵当権か確認して下さい。
謄本を取ればわかります。根抵当権だと外れていないでしょうね(質問の内容から、担保解除の手続きはとっていないと判断しました。)根抵当権は、銀行に解除の申し出をして書類をもらわないと外れません。2の連帯保証人は債務者と同等の立場になりますので、延滞の場合は個人の資産に対し差し押さえ等なされる場合があります。
しかし、それ以前に故人も破産をするのでしょう?自宅は処分対象となるのではないでしょうか。破産を決めた時点で自宅を持っていかれるとか言う問題ではなく、自宅も処分して破産財団に組み込まれて配当に充当されるのではないかと思いますが・・。弁護士に相談されましたか?
また、個人で担保を入れていた銀行と今借入がある銀行が同一の場合、担保解除に応じるか疑問です。
情報不足しているので確定的なことはいえませんが、破産するなら自宅を残そうとするのは虫が良すぎると思いますが、いかがでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
myaumyさんのおっしゃるとおりだと思います。
説明不足でしたが、自宅は両親と同居していて父の名義になっているのです。
ですので私が破産する事になるのですが、このような場合はどうなるのかと思いまして質問させていただきました。
一応1の支払いは終わっていて、2の支払いだけなのですがそのような場合はどうなるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
自宅は父親の名義なら、まず法人の破産は関係ないですね。(お父様が法人の保証人でないことが前提)1の借入との関係なら、抵当権か根抵当権か、1・2の借入が同じ銀行か別の銀行かにより変わってきます。個人の破産が関係するのは、根抵当権かつ同じ銀行での借入の場合ですね。担保抹消していない場合、保証債務という形で債務が発生している(またはする)可能性があります。但し、銀行側(債権者)側から考えても、本当に請求できるのか疑問もありますので(第三者の担保差し入れ、根抵当権が確定していないか=設定時期や完済時期との兼ね合いなど)はっきりしたことはわかりません。専門家に相談した方がいいと思います。抵当権なら心配ありませんし、銀行が別でも心配する必要はありません。
早速回答ありがとうございます。
早急にに抵当権か根抵当か調べてみたいと思います。ちなみに
父は法人の保証人にはなっておりません。
1.2の借入は同じ銀行です。
いずれにしても弁護士さんに相談し、もっと具体的に調べてみたいと思います。
的確にご回答いただきまして、大変感謝しております。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.2を回答させていただいたものです。
わたしは破産などの専門的な法務のことはよくわからないので申し訳ないのですが、銀行に限らず、それ以外の取引先から代金の支払債務なども残っているということはないでしょうか?No.3さんがおっしゃっているとおり根抵当権設定契約書は債権者である銀行がにぎっているはずです。だから根抵当権を解除したいと申し入れがあった時点で何らかの事情説明を求められるでしょう。根抵当権を解除されたいのなら、その根抵当権を入れている銀行に不動産担保関係以外の保証人担保の借入もあるのなら銀行と交渉する必要があるかもしれません。
ひとつ気になったのですが、お父さまの名義の不動産に抵当権を入れていたとのことですが、人的担保である保証人(連帯保証・根保証)に不動産の所有者であるお父さまも加わっているということはないでしょうか?
経験則上、銀行は人的担保である保証人担保の融資に際して、主債務者の他にも資力のある親族などを保証人に追加するよう求めると思うのですが・・・
会社の債務の(連帯)保証人は質問者さまだけなのでしょうか?
今一度どなたが保証人になっているのか、借り入れの額、種類をすべて落ち着いて確認されたほうがいいかと思います。
もしお父様も保証人となっているのでしたら、残念ながら不動産をはじめお父様所有の財産も弁済のための処分の対象となりうるおそれがあります。
そのあたりの話は門外漢なので大変申し訳ないのですが専門家である弁護士の先生とよくご相談してみてください。
ご回答ありがとうございます。
1の借り入れの時は父も連帯保証人だったのですが、2の借り入れの時は会社に対して私だけの保証人でした。
取引先の支払債務などは現在はありません。
2の借り入れだけが債務として残っております。
edjh8さんのおっしゃるとおりに、もう一度落ち着いて確認したいと思います。
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