
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
小切手は、日本では当座預金でしか使えません。
納付する税金の原資が普通預金口座にあるなら、
その普通預金の払い戻し請求書と納付書で払えます。
ただし、事業税なので、その自治体の歳入代理店をやっていない金融機関では、それが出来ない場合が有り得ます。
詳しくは、その金融機関に電話して聞いてください。
No.3
- 回答日時:
小額でも高額でも同じで、納付書が税務署にあるのでそれに金額を書き込んで裏面に記載されている金融機関の窓口で現金納付が基本です。
小切手じゃないといけないというのは嘘なので騙されないように気をつけましょう。
現金を持参したくない場合は自分の付き合っている金融機関で払い戻しの書類を提出すると同時に納付書を出せば現金決済ナシに税金を払ったことになります。
ちなみに小切手というのは当座預金を開設していない人は振り出せません。
No.2
- 回答日時:
納付は、税務当局に持参するのではなく、銀行を通します。
銀行の窓口がある税務当局もありますが、
そこではなく、自身の取引銀行で納付するのがふつうと思います。
(通帳から引き出すことになるので)
税金の納付書と、
「納付依頼書(公金・各種料金納付依頼書兼払戻請求書)」(※タイトルは銀行により異なるものと思います)に金額を記入し銀行印を押印して、
銀行窓口に通帳を添えて出せば、納付できます。
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