電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今まで、印紙税をはっておらず、税務調査に入られ、
印紙税不納付事実申出書を提出すれば印紙代×1.1倍の支払って下さいと、税務署に言われ申出書に記載し提出しました。
追って、支払納付書を11月末日に届くとのことですが、
印紙税不納付事実申出書に記載した金額が支払金額になるのでしょうか?それとも記載した金額の1.1倍が支払金額なのでしょうか。

A 回答 (1件)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm

一般に、税務調査を受けて課税文書の作成者が収入印紙を貼らなかったこと(=印紙税を納付しなかったこと)が発覚した場合は、納付すべき印紙税額の3倍に相当する税額が徴収されます。例えば10万円の印紙を貼るべきところ貼り忘れた場合は本税の10万円のほかに20万円が罰金として徴収されても文句を言えません。

ただし、調査を受ける前に印紙を貼り忘れたことに気づいた場合は、自主的に税務署へ印紙税不納付を申し出れば、本税の10万円のほかに1万円の罰金で済みます。この時に使用するのが「印紙税不納付事実申出書」という様式です。

しかし、本当に調査を受ける前に印紙を貼り忘れたことに気づいたのであれば、税務署へは何も言わないで10万円の収入印紙を文書に貼っておけばおしまいですから、わざわざ「印紙税不納付事実申出書」を提出して1万円の罰金を払うのはバカらしいですね。 ^^;

ところで質問者の場合は印紙税不納付が発覚したケースですから、本来なら20万円の罰金のところ、1万円の罰金で済むのだからラッキーと喜ぶべきでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!