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お世話になります。1年半前に退職した会社について。
年俸制をとっており、残業代も月20時間含むとあったと思います。
現実の就労では月60~80時間の残業をしていた時期があり、
年俸制といえども法定労働時間を越えている部分については割増賃金をもらっていませんでした。
年俸制といえどもタイムカードで出退勤を確認していました。
この場合、さかのぼって年俸制契約に含まれていない分の、
法定労働時間外の割増賃金を請求することは可能でしょうか。

可能であればどのような手順で請求するのが適正ですか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>年俸制をとっており、残業代も月20時間含むとあったと思います。


とありますので、割増賃金から20時間分を引くことになるかと思いますが、(差額の)割増賃金を請求することは可能です。年俸制であっても残業代は支払わなければなりません。管理監督者は適用除外になります(深夜割増は適用されます)が、その他(裁量労働等)については特別なことはありません。但し、請求できるのは時効にかかっていない分に限られますし、なにより時間外労働をしたことを立証しなければなりません。
証拠があれば、証拠に基づき請求額を算出し(本来的には会社が算出するものなのですが、監督署からは請求額を求められると思います)、文書(配達証明で可。コピーをとっておく)で期限を付けて請求し、期限後も支払われなければ労働基準監督署にコピーを持参して「申告」します。上記但書の部分について等所轄労働基準監督署で事前に相談しておくことが大事です。
なお、証拠があれば裁判を考えるのもひとつの選択肢です。
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> 1年半前に退職した会社について。



未払いの賃金に関する時効は2年間ですので、半年分に関しては請求出来る可能性はあります。

No.1さんの言うように、裁量労働制なのか?請負契約なのか?など、契約内容次第です。

--
> 可能であればどのような手順で請求するのが適正ですか。

内容証明郵便で、支払い金額とその根拠を提示して、支払期日、支払方法を指定して請求とか。
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年俸制は「これだけの仕事をすれば、いくら支払う」ですので


残業時間は無関係です。

この制度に推移するにあたり
平均残業時間と平均給与を算出して、「これだけの仕事だからいくら支払う」となっただけであり
残業・月20時間は、「平均的な人なら、この程度の残業が必要です」となっているだけですね。
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最初の契約が大切です。


うちでも年齢が45歳以上で中途採用された方につきましては年棒制をとっていまして一日の労働時間残業すれば残業代を支払うのではなくて代休を取ってもらいます。
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雇用契約の内容によります。


一般的な労働形態であれば、年棒制といえども契約内容を越える残業があれば残業代は支払わねばなりません。
ただ裁量労働制の適用を受けている場合には、その限りではありません。
また管理職の場合にはこれもまたその限りではありません。
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