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知り合いに2年前お金を貸す為に「金銭消費貸借契約書」を交わしました。
今年に入り知り合いは破産しようと思っているようです。

金銭消費貸借契約書には
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借主は、次のいずれかに該当する場合には、貸主からの通知・催告
を要せずに、当然に期限の利益を失い、直ちに元利金と完済ま
での延滞損害金を支払わなければならない。
1)他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受けた時
2)破産・民事再生の申し立てがあった時
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と明記している場合、破産しても貸主が借主に対して未払い分を
請求すると事は可能ですよね?
破産すると請求できなくなると言われたのですが・・・

A 回答 (3件)

決定前なら請求することは可能です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/12/21 12:16

破産を申し立てたら、請求されても支払っては行けないと、法律で定められています。

契約の文言より、法律が優先です。
免責が降りなかった場合のみ、請求出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/12/21 12:15

金融機関での借入証書(金銭消費貸借契約書)でも同様の記載がありますので、そういった書式を参考にされたのだと考えます。

以下はその前提です。

1.本件の事例では、債権者側からの全額請求は可能ですが、相手が破産申立をした時点で相手には個別の支払請求には応じなくても良くなります。

2.破産申立後は、裁判所の関与の元で法律の定めに従って全債権者への支払が進められ、債権回収の為には債権者は裁判所へ「破産債権届け」をすることになります。法律で定められたプロセスを経ない取立行為・回収行為は今度は債権者側が法律違反をしている、ということになります。

3.参考にされた金融機関の所定書式では、「直ちに・・・支払わなければならない」の文言は、「請求する事が出来る」と理解する内容ではなく、客観事実の発生により、何ら請求する事なしに貸主側が(1)担保の処分ができる、(2)相殺可能債務との相殺(借主の預金を回収に当てる等)、(3)確保中の担保権を実行できる、(4)保証人への請求ができる、といった具体的な回収行為に着手できる要件を定めている、というように理解すべき事項です。(担保・保証・相殺といった回収行為は破産申立後の手続の外側で実行可能です)

4.質問者の場合について考えれば、これらの文言がある契約書で金銭を貸していたとしても、担保・保証人等具体的な回収行為につながる部分が無いと文言の意味が無いように感じます。
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この回答へのお礼

ありかどうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2006/12/25 15:12

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