現在、就職活動中の者です。
私は司法書士資格取得のための勉強をしていることもあって、就職活動ではいくつか司法書士事務所をまわっています。
先日、面接に行った某司法書士法人では、補助者として雇うにあたって、給料は日給で、保険は有資格者のみ有りで、補助者は無しということでした。
勤務は1日8時間で、月曜日から金曜日までということでした。
私自身、保険や年金には詳しくないので、上手く聞けなかったのですが、この場合、年間103万円以上(でしたっけ?)稼ぐ人が強制的に加入させられる保険はどうなるのでしょうか?
個人で保険に加入すると、一月あたり控除される額も相当なものになりますよね??
今現在、準社員として働いている職場が保険を完備しているだけに、採用ということになっても、どちらを選んだ方がいいのか迷ってしまいます。
実務経験を積むためにも、士業事務所で働きたいのですが・・・。
ご意見よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>先日、面接に行った某司法書士法人では、
ただの事務所ではなく司法書士法人なのですね。
>この場合、年間103万円以上(でしたっけ?)稼ぐ人が強制的に加入させられる保険はどうなるのでしょうか?
そういう基準はありません。
ご質問者が言っているのは社会保険の適用事業所の場合に「正社員の3/4以上の勤務日数及び勤務時間」であれば強制的に加入しなければならないという基準であると思われます。
この基準に満たなければ加入させる必要はありません。
ちなみに司法書士法人(事務所ではない)であれば社会保険は強制適用事業所です。司法書士資格者かどうかでの差別は出来ません。(法人でなければ任意です)
ただその司法書士法人は社会保険の適用事業所となっているのでしょうか?というのも法人であれば加入は義務なのですが、小規模だと適用事業所として加入していない場合もあります。
(違法なんですけどまかり通っています)
その場合には司法書士の国保はあるかもしれませんが、加入資格が司法書士に限られているかもしれません。
>個人で保険に加入すると、一月あたり控除される額も相当なものになりますよね??
それはなんともいいがたいですが、健康保険は社会保険の健康保険の方が高いことが多いです。
年金もやはり半額保険料を負担してもらえるので得になるのが普通です。
あまり大きな規模ではないですが法人ですので、違法は違法なのですね。
司法書士にならなければ、扱いは極めて悪いということになりますね。
やはりとても迷います。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法務業ですと、健康保険や厚生年金に関しては法定16業種外となりますので、法人なりしていなければ強制加入ではなく任意なのです。
お話を拝見した限りでは、おそらく司法書士の国保組合への加入が出来るか出来ないかのお話だと思います。有資格者であればおそらく加入出来るのでしょう。それでも健保・厚年とは違い年金は国民年金に自分で加入している筈です。
確かにグンと保険料は違います。国保保険料は前年の所得重視で算定される事が多いので、驚くような金額になる地域もあると思います。
どちらを選ばれるかはご本人さん次第だと思いますが、法務業だとその地域だとどこへ行っても似たようなケースが多いかも知れませんね。
少しゆっくりと考えてみてはどうでしょう。
ちなみに、社会保険の加入要件は130万円の収入(これは被扶養者の認定基準)ではなく、週に30時間以上の労働時間で判断します。103万円というのは税扶養のお話ですね。
法人ではあるのですが、有資格者のみの適用ということなのでしょうね。
補助者の場合でも、130円以上の収入になると思いますので、加入要件は満たせることになると思いますが、真剣に悩むところではあります。
これを踏まえてもう一度よく考えてみます。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
法人がそのような扱いをしているならば、国民健康保険・国民年金保険に加入するか、保険完備の事務所を探すしか方法はありません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
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