はじめまして。
私は普通車と中型二輪を2006年2月1日に取得しました。
それまでは原付の免許すらもっていませんでした。
2006年4月頃に【原付】でスピード違反をして、
2点がついてしまいました。
そして、今月末に 【小型二輪】で2人乗りをしているところを
警察に止められて、免許取得後1年たたずに2人乗りをしたので、
更に2点がついてしまいました。
そして今、合計4点です。
免許取得後1年以内に3点以上蓄積すると初心運転者講習を受けなければなりませんよね?
この場合、初心運転者講習を受けなければならないのでしょうか?
もう少しで免許取得後1年経つと言うのに残念です。
初心運転者講習の時期と免許取得後1年経つ時期が重なるので質問をしました。
この際、上位免許の大型二輪免許でもとってしまおうかとも思っていますが。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> それぞれの区分(自二、普通車、大型、など)に対して1枚づつ免許証が存在すれば、NO.2の仰っている通りかも知れませんが、残念ながら免許証は一人1枚となっているので、しかも免許取得日が普通、自二で同一ですから。
>
> >初心運転者講習の時期と免許取得後1年経つ時期が重なるので質問をしました。
>
> ということは、すでに通知が来ているということですよね。それが答えです。
間違った理解です。
一般の行政処分(免許停止、免許取消し)であれば、免許区分に関係なく累積点数は全て加算、処分も共通ですが、前回書いたように初心者特例はそれとは全く別の制度で、免許区分ごとに該当する自動車等についてだけ違反点数を計算します。再試験の不受験・不合格による取消し処分(道路交通法(以下、法)104条の2の2第1項、第2項)も、該当する免許だけが取消され、他の免許があればそのまま残ります。この場合、元の免許証を返納した上で、他の免許だけを記載した新しい免許証が交付されます(法107条2項)。
> 3.免許証を返納する
これも間違いです。
申請による免許取消し(いわゆる免許証の返納)は、当該免許について初心者特例の政令の基準に該当している場合は認められません(法104条の4第2項・道路交通法施行令39条の2の3第4号)。
> 2.大型二輪を取得したところで何も状況は変わりません。
これも間違いです。
大型二輪免許を取得すれば普通自動二輪車を運転できますから、大型二輪免許は普通二輪免許の上位免許になります(法100条の2第1項本文)。そして、上位免許を取得すれば下位の免許については再試験の対象にならなくなるので(法100条の2第1項3号)、初心運転者講習を受ける必要もなくなります。
> boisanの回答によるとどの種類の免許にもかかわらず、
> 違反点数を受けて合計3点を越えれば初心運転者講習になるということで しょうか?
その回答は上に書いた通り誤りです。前回書いたように、普通免許であれば普通自動車、普通二輪免許であれば普通自動二輪車での違反だけが初心者特例の対象で、免許区分ごとに別々に計算します。
法令だけだと不親切なので、初心者特例についてわかりやすく解説したページのURLを載せておきました。参考にしてください。
参考URL:http://rules.rjq.jp/shoshin.html
とても分かりやすい解答、ありがとうございまいした。
手紙も届いてないのでどうやら初心運転者講習を請けなくてもよさそうです。
しかし、4点貯まりましたという内容の手紙が届いてしまいました。
これからは違反をしないようします。
No.3
- 回答日時:
それぞれの区分(自二、普通車、大型、など)に対して1枚づつ免許証が存在すれば、NO.2の仰っている通りかも知れませんが、残念ながら免許証は一人1枚となっているので、しかも免許取得日が普通、自二で同一ですから。
>初心運転者講習の時期と免許取得後1年経つ時期が重なるので質問をしました。
ということは、すでに通知が来ているということですよね。それが答えです。
参考までに、受けなければいけないことはありません。それはあくまで選択肢の一つです。
1.初心運転者講習を受ける
2.再試験を受ける
3.免許証を返納する
の3択です。
しかも、条文をよく読むと、「初心運転者講習を受けることができる」とあります。
どうでもいいかもしれませんが。
最後に2点、
1.講習を受ける時期はまったく関係ありません。
問題はいつ違反点数が3点(以上)に達したかです。
2.大型二輪を取得したところで何も状況は変わりません。
回答ありがとうございます。
boisanの回答によるとどの種類の免許にもかかわらず、
違反点数を受けて合計3点を越えれば初心運転者講習になるということでしょうか?
今週に違反をしたので通知は届いておりません。
No.2
- 回答日時:
初心者特例の対象となるのは、「第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。
)の運転に関し」(道路交通法100条の2第1項本文)違反行為があり、政令に定める基準に達した場合です。ややこしい日本語ですが、要するに初心者特例の対象となるのは、85条1項の表で自分の持っている免許の欄に載っている自動車等を運転して犯した違反行為(の点数)だけなので、普通免許であれば普通自動車、普通二輪免許であれば普通自動二輪車での違反行為だけが対象となります。
あなたの場合、原付の違反はどちらの免許でも対象にならず、小型二輪での違反は普通二輪の免許で対象になります(小型二輪は普通自動二輪車に含まれます)。
したがって、現在のところ普通免許に関しては無傷ですが、普通二輪免許については2点なので、あと1点で初心運転者講習の対象となる状況です。初心運転者期間満了まで、二輪の運転にはくれぐれもお気をつけください。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
原付での違反は普通二輪での違反にはならないようですね。
はい。初心運転者期間が終了してからも、十分に気をつけて安全運転をしたいと思います。
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