
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
〉育児休暇を取ることと、育児休業給付金をもらうことは、別の意味なのでしょうか?
全くその通りです。
育児休業は、育児休業・介護休業法に基づく制度です。
育児休業給付金は、雇用保険法に基づく制度です。
育休が取れるかどうかと、その育休期間に対して給付があるかどうかは全く別のことです。
〉社会保険に加入してなく、雇用保険だけに加入してる場合でも、会社がOKをだせば、出産手当金はもらえないけど、育児休業給付金をもらうことが出来るのでしょうか?
「雇用保険も「社会保険」の一種ですが……。
「社会保険」という言葉の誤用が一般化していますね。
育休給付金は、雇用保険の給付ですから、雇用保険に加入していなければ出ません
この回答への補足
健康保険と厚生年金に入ってなく雇用保険のみの加入でも、育児休業給付金をもらうことができるのでしょうか?
この場合は、出産した次の日から育児休業給付金を支給してもらえるのでしょうか?
短時間被保険者も一般被保険者も、同じ%分もらえるのでしょうか?
また、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること、週の所定労働時間が20時間以上であることをクリアしても、雇用保険に加入させてもらえないこともあるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
#2ですが、他の方への補足で具体的な問題点が分かってきましたので再度。
>雇用保険のみの加入でも、育児休業給付金をもらうことができるのでしょうか?
そのとおりですが、たしか過去2年以内にのべ12ヶ月以上雇用保険に加入していないと受給資格がありませんので、今から加入したのでは間に合いません。
>また、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること、週の所定労働時間が20時間以上であることをクリアしても、雇用保険に加入させてもらえないこともあるのでしょうか?
それは違法です。ただし中小企業であれば結構そういうところはあるかもしれません。
雇用保険に関する詳しいことは、お近くのハローワークでたずねればわかります。
No.3
- 回答日時:
貴方様のような雇用保険や社会保険に入っていない労働者に対する育児休業は、事業主の努力義務で、必ず出来るわけではありません。
その会社の就業規則や労働協約に規定してあれば、育児休業を取ることが出来ると思われます。その休業中の所得保障についても、その会社の就業規則や労働協約によります。勤務している会社にご確認される事をお勧めします。>短時間労働被保険者は時間が短いので、社会保険には加入できないんですよね??
会社が入れてくれるなら入れますが、会社が入れなくても合法です。
この回答への補足
小さな会社なので就業規則や労働協約はありません。
子供が生まれてもずっと働いてほしいと言われています。
だから無給で育児休暇はとれると思いますが、無給だと生活が苦しいので、
育児休業給付金がほしいのです。
育児休暇を取ることと、育児休業給付金をもらうことは、別の意味なのでしょうか?
社会保険に加入してなく、雇用保険だけに加入してる場合でも、会社がOKをだせば、
出産手当金はもらえないけど、育児休業給付金をもらうことが出来るのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
期間を定めた契約のもとで働いている人は、産休は取れますが育休は取れないのが普通です。
法律ではそこまで保護していません。そもそも産休・育休をとる意味なんですが、正社員の場合は、社員としての身分を保障しつつ、社会保険の加入を継続しながら、仕事をしなくともよい期間、ということではないでしょうか。勤め先によってはその間も給与の一部がもらえたり、育休中に雇用保険から手当てが出たり、ということもあります。ところが、いわゆる短時間のパート勤務の場合は、こうしたメリットがほとんどありません。一旦退職して、子どもの手が離れたらまた雇いましょう、ということであっても、これといった不利益はないものと思われます。
No.1
- 回答日時:
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