
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>相続放棄をしたのですが確定申告はできますか?<
相続放棄と確定申告は、直接には関係ありません。
相続放棄は、ご主人が亡くなってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。(しましたとありますから、問題ないと思います。)
次に、確定申告ですが、ご主人はサラリーマンでしたから、生前は毎年12月に年末調整(1年間の所得税の過・不足の清算みたいなもの)されてましたから、縁の無い手続きだったと思います。
ただ、年の途中で亡くなってますので(推測)会社としては、生前ご主人の給料から天引きした(源泉徴収)、所得税の明細表(源泉徴収表)を送ります。との意味です。
また、今までは、年末調整をしてたけど、出来なくなったので、「確定申告して、所得税の過・不足清算をしてください。」との意味です。
しかし、相続放棄すれば、税金の過・不足(過の場合は税金の戻り、不足の場合は追加納税)清算も関係ありませんので、「確定申告」もする必要がありません。
No.2
- 回答日時:
相続放棄があった場合には、一切の財産も負債も引き継ぎませんから、相続財産である還付金額を受け取ることはできません。
この場合でも、申告できる場合、申告しなければならない場合などのケースがありますから、所轄の税務署で相談されるとよいでしょう。参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
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