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出産育児一時金にはもうひとつ家族出産一時金というものがあるそうですが、もし、私の被扶養者である10代の娘が一児を出産した場合(つまりっシングルマザーである場合という意味です)、通常の35万円に+して35万円=70万円もらえるということになるのですか?

A 回答 (2件)

あなたが扶養している娘さんが子供を産んだ場合「家族出産一時金」が支給されます。


「出産育児一時金」は、被保険者本人が出産された場合の給付になります。
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どちらかしかもらえません。


保険者本人の給付が出産育児一時金です。
被保険者がもらうのが家族育児一時金です。
どちらも35万ですが、市区町村によっては、+αがある場合もあります。
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