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質問お願いします。

この半年ほど、隣家との境に小水をまかれるといういたずらを
週1ほどの割合で受けています。

犯人は、状況や一度目撃している経緯もあって隣人に間違いないです。

あまりに程度のひどいときは警察を呼び、被害届を出していますが、物的証拠がないと捕まえられないのと、被害と言ってもわずかな器物破損のみとのことでなしのつぶてです。

昼夜を問わず、家の様子をうかがわれて、うちの留守や眠っているときにやられるので(隣の塀から良く家を覗いています。)、止めさせるには防犯カメラを設置し、証拠をつかんで検挙してもらうしかないのですが、業者見積もりでだいたい3~40万円ほどと言われ迷っています。

この場合、まず刑事責任としてはどのような罪に問え、刑罰的にはどれぐらいを犯人に与えることができるのでしょうか?

また民事賠償上では、現状の具体的な損害は額面で示せない程度ですが、慰謝料や防犯カメラの設置料金などを請求可能なのでしょうか?
実は間接的に、おそらく小水をまかれたことでエアコンの室外機の調子が悪くなったり、温水給湯器が壊れたりしていますが、因果関係が特定でできないと警察には言われました。
これらの修理費用も払ってもらえそうでしょうか?

アドバイスなどよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

1.80歳“おしっこばあさん”逮捕 隣家に数十回かける?


 大阪府警豊中南署は6日までに、尿を隣の家にかけたとして、府迷惑防止条例違反の疑いで同府豊中市庄内西町の無職、谷向千代子容疑者(80)を逮捕。否認している。同署は昨年夏から数十回かけたとみている。
 調べでは同容疑者は、8月24日午後7時ごろ、コップに入れた尿を隣家の台所の窓ガラスに投げかけた疑い。11月までに計5回、ガラス窓や玄関ドアに尿をかけたという。
 同容疑者は夫と2人暮らしで、隣家は4人暮らし。二十数年来の隣同士だが、約11年前、自宅前の道路舗装をめぐり関係が悪化。同容疑者は大きな音を立てて掃除したり、テレビを大音量で見るようになったという。
 昨年7月ごろから、隣家の周りでアンモニア臭がするようになり、隣家の家族が警察に相談、ビデオカメラで記録したという。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crim …から)

2.知人女性の車に4リットルの尿まき散らす 48歳男逮捕
 知人女性の乗用車に尿とみられる液体をかけたとして、静岡県警三島署は6日、器物損壊の現行犯で、同県清水町徳倉の会社員、高橋豊彦容疑者(48)を逮捕した。容疑を認めているという。
 この女性は2月から数回にわたって同様の被害に遭っており、同署は動機と余罪を追及する。
 調べでは、高橋容疑者は6日午前3時40分ごろ、同県三島市栄町の駐車場で、近くに住むパート従業員の女性(48)の乗用車に、4リットル用ペットボトルから黄色い液体をかけた疑い。ペットボトルの中にはアンモニア臭がする1リットル以上の液体が残っていた。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crim …から)


私は、汚された箇所から尿を採取し(蒸留水を薬局で買ってきて、これをかけてスポイトで吸い取る)本人特定する方法を考えました。このおばさんの検体が必要ですが、玄関入り口に髪の毛おちていないか探してみる方法があるでしょう。

道で見つけたら何だカンダいって争いをわざと起こし、その髪の毛2,3本引き抜いてしまうのはどうでしょう。髪の毛抜いたくらいでは傷害罪にはならないでしょうし、むしろ警察沙汰にしてくれるなら「こちらの望むところ」と私なら乱暴に考えますね。

逆向きに考えると、このおばさんに「あなたの血液型なりDNAが判る検体資料持っていますよ。こんどやったら鑑定に出してあなたを逮捕してもらいますよ」と伝えれば、このおばさんは尿をかける行為をやめるでしょうね。

もっと言えば、上のHPをプリントアウトして、1週間に1度くらいで、2,3回郵便ポストに放り込むだけでも効果があるように思います。

明らかにこのおばさんは自分のやっていることが犯罪であるとは思っていないのです。ならば教えてあげれば良いでしょう。

尿と毛髪から血液型鑑定やDNA鑑定やっている民間機関は警察のしかるべき部署に電話すれば教えてくれるでしょう。そしてその会社に電話して料金聞けば良いでしょう。

こう書いておいておきながら、なんですが、しかし、結論的には、私なら上のHPをプリントアウトして、1週間に1度くらいで、2,3回郵便ポストに放り込む方法が一番、No2さんの提案が二番に良いと思います。
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この回答へのお礼

被害として逮捕者が出ているとの情報、大変参考になりました。
(ちょっと元気が出ました。)

DNA鑑定も考えはしましたが、私の場合、相手はじいさんで、
おしっこは寝たきりになっている婆さんの物ではないかと推測しています。

ですので、検体の入手は警察の介入無しでは不可能なのです。

どちらにしても数回分の証拠を押さえる必要がありますし、記事を読んでいて、話し合いによる解決もあり得るかも知れないと思いました。
(まだなぜこのようなことをされるのか理由が不明なため。)

今後のことを検討したいと思います。
重ね重ねお礼申し上げます。

お礼日時:2007/01/06 02:09

小水を「物」にかけた場合は、器物損壊罪になる場合がありますが、「建物」「土地」となると器物損壊罪にはなりません。

ANo.3さんの事例のうち1は、「建物」にかけたので器物損壊罪とならなかったわけです。
刑事事件としての程度としては、「のぞき」行為(軽犯罪法違反)とあわせると、かなり悪質な事例と思われますので、犯行の証拠がつかめれば、逮捕され、微罪処分とされず送検され、起訴されると思われます。
(感覚的には罰金刑程度ではないかと思います)
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この回答へのお礼

器物損壊罪と言うよりも、迷惑防止条例違反としての方が罪に問いやすそうですね。ちなみに、罰則として禁固6ヶ月以下、もしくは罰金30万円以下とありました。

ここ数日は被害が無く、顔を合わせることもないので、今しばらくは様子見と言うことになりそうですが、今後また被害に遭うようでしたら、物的証拠集めに入り、それなりの対応も考えたいと思います。

こちらとしてもできることであれば隣人を、こんなつまらない子どものようないたずらで逮捕までしたくはないので・・・。

2回にわたりご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/13 01:36

>隣家との境に小水をまかれるといういたずら


「まいている」という表現からすると、「土地」にまいているのですか?何か物にかけていませんか?「建物」にかけていますか?「被害と言ってもわずかな器物破損のみとのこと」からすると、何か物にかけているのではないかと思いますが如何ですか?

>隣の塀から良く家を覗いています
軽犯罪法に触れます。法定刑は、拘留又は科料、又はその併科です。
また、お住まいの自治体の「迷惑防止条例」の類に違反する可能性があります。

>慰謝料や防犯カメラの設置料金などを請求可能なのでしょうか
何れも可能ですが、慰藉料がどの程度になるかは、具体的状況により大きく異なります。

>実は間接的に、おそらく小水をまかれたことでエアコンの室外機の調子が悪くなったり、温水給湯器が壊れたりしていますが、因果関係が特定でできないと警察には言われました。

警察の説明はやや断定的すぎるように思われます。エアコンの室外機、温水給湯器に小水がかけられたことが証明できれば、少なくとも損害賠償請求や慰藉料の金額に反映される可能性はあります。

この回答への補足

補足要求への回答です。

まず、かけられている物ですが、建物の壁、植木鉢、庭木、駐車場の路面、車など多岐にわたります。
が、いままでの物については、一度の私の目撃以外、一切の物的証拠がありません。

家の地区の迷惑防止条例は調べてみましたが、糞尿や動物の死骸などをまき散らすことが、値するという文面が乗っていました。

警察の被害届には、エアコンや給湯器にかけられたと言うことだけ報告してあります。故障については、その後数日立てからなので、警察には言っていません。ですので、確かに因果関係と言われると証拠には乏しい気もします。

補足日時:2007/01/13 01:26
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尿をまかれるとうことですが、その場でしたのでしたら軽犯罪法にもひっかかりますし、基本的には故意に家や設備にかけたのであれば器物損壊罪の適用にはなるでしょう。

(この場合は証拠がはっきりしていれば、実際に設備がこわれる必要はありません。)
ただ器物損壊罪といってもややこしいのは、おしっこをかけた現場を押さえないと実際には機械等が壊れたわけではないので、証拠がないということです。
蹴り飛ばしたとかいうのであれば、実際に損壊した証拠が残りますのでなんとかなりますが、おしっこをかけたかどうかは実際に判定って難しいですよね。
そこであなたの考えるように防犯カメラ等での証拠集めが必要になります。ただせっかくですが防犯カメラ等の設備費用をかけても、相手方の罪はそんなに重いものではありませんので、刑事的には器物損壊でほぼ起訴猶予(裁判しないで、無罪ではないが微罪処分として早い話が許してくれるとうもの)か、有罪になったとしても執行猶予付きでしょう。言い方は失礼ですが、その程度の事件ではまあほとんど有罪にはならないとおもいます。民事的に慰謝料といっても実害はほとんどないので、おしっこをまかれるという「不快」な思いをしたということに対する慰謝料くらいですから、とても何十万なんて望めません。

結論的に言うと費用をかけるならば赤字になるでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

結局、隣人に避けられている感があり、今現在話ができていません。
実際の罪に問えないとしても、No.3の方の話のような例もあるようですが、この話は別格なのでしょうか?

後、某TV番組で、車にいたずらをされるため防犯カメラを設置し犯人が捕まった場、その犯人に防犯カメラの設置費用を賠償請求できるというのを以前やっていたのですが、私のケースの場合は請求は難しいでしょうか?

もしお分かりでしたら補足願えましたら幸いです。

補足日時:2007/01/10 22:24
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こんばんは。



証拠を押さえるのでしたら良いソフトがありますよ。
下記リンクを参照ください。
LiveCapture! LiveCapture2  と2つあるのですが、何に使うソフトかというと、単純にパソコンでビデオ撮影するソフトです。
このソフトの「Motionモードキャプチャ」と言う機能を使えばいつも被害を受ける場所に向けてカメラをセットしておけば、人など動く物が映った瞬間から録画がスタートします。
昼間に限ってですが、カメラは量販店で売っている2000円程度のUSBカメラで十分だと思います。

ソフトは無料、カメラは安価なので経済的にも負担が軽いと言えるでしょう。検討されてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www2.wisnet.ne.jp/~daddy/soft_top.html
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この回答へのお礼

以前、目撃した際に、現行犯逮捕以外は、例えばデジタルデータは改ざん可能なので証拠能力がないと警察に言われましたが、これらで歯止めがきけばOKですよね。

夜間は、もしなんでしたらセンサーライトを付ければ対応可能だと思うので、雨対策だけが問題ですね。
(カメラを雨水のあたらないところに設置できないため・・・。)

貴重な情報をありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/05 00:06

刑事事件としては器物損壊程度。

でも事実上、罰せられないでしょう。

民事事件としては、修理費用などの請求はできますが、因果関係が認められない限り敗訴します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりやったもの勝ち?でしょうか。

何度にも渡ってやっているということで、防犯カメラの設置料ぐらいは請求できないでしょうか?

お礼日時:2007/01/05 00:02

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