No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給与から天引きされていた税金には2種類あって、所得税と住民税があります。
所得税は国税、住民税は地方税とも言い、都道府県民税と市町村民税の2種類があります。(厳密には、県民税の中に「所得割」「均等割」、市民税の中に「所得割」「均等割」があり、住民税は4種類の合算になりますが)
市民税・県民税は、名前の通り、市町村と都道府県の財政源になります。
後払い方式なので、平成17年の収入に対する住民税(市民税+県民税)を、平成18年6月から平成19年5月までの期間に支払います。
質問者さんは11月から無職になった=給与天引きできなくなったので、納付通知書を送って「これで、平成19年5月までに給与天引きする予定だった分を、まとめて払ってね」となったわけです。
給与天引きは、1年かけて12分割で払うのですが、納付書の場合は4分割なので、1回分の納付額は、給与天引き1ヶ月分の約3倍になります。しかも、納付期限どうしは約2ヶ月おきくらいで、4回目の納付期限はたいてい1月なので、まとめて払えと言われると、けっこうキツかったりします。
……ゲッてうなりませんでしたか?そう、今は「平成17年の収入に対する住民税の支払い期間」なので、今年5月か6月になると、平成18年の収入に対する住民税の支払い期間が始まります(汗)
後払い方式なので、無職になってしまうと、所得がない時期に住民税を払わなければならず、けっこう大変です。
減免や免除の制度は、無いわけではありませんが、よほど「災害にあって、とてもとても支払いが困難」などの状況でないと、認めてもらえません。
単に「今は無職なんですけどー」だけでは、減免や免除は無理です。「後払いだってこと、ご存知なかったんですねえ、無職になってから使えるお金の中に、住民税分を考慮しておけば良かったですねえ」と言われるだけかもしれません。
(どうしても納付期限どおりにまとめて支払えない場合、相談すれば、1回の支払い金額を減らしてもらえ、分割払いの回数を増やしてもらえるかもしれませんが、支払い合計額は変わらないです)
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/23 20:23
実に丁寧な回答ありがとうございます。非常に分かりやすい説明で納得しました。納税は国民の義務ですから、納付します。行政にはきちんとお金を使ってもらいたいですね。
No.2
- 回答日時:
市県民税についは、前年1月~12月の所得に基づいて、6月以降の税額が決まる事となります。
この徴収方法には特別徴収と普通徴収の2種類があり、まず特別徴収とは、会社天引きにより、6月~翌年5月までの12期に渡って、会社で給与天引きされて、会社を通じて納付するもので、一方の普通徴収とは、ご自宅に納付書が送られてきて、6月以降の1年間の4期に渡って、ご自分で納付書で収めるべきものとなります。
ですから、平成18年度分の市県民税については、平成17年の所得に基づいて、会社天引きであれば、平成18年6月から12分割されて、会社で天引きされていたはずですが、10月退職であれば、10月の給与から天引きされる分までは納付済みですが、11月~来年5月までに給与から天引きされるはずであった7回分については未納の訳で、その分については普通徴収に切り替えとなるので、残額について、普通徴収の納期の残っている分で分割されて納付書で来た訳ですから、当然納付すべきものとはなります。
ですから、平成18年も10月までは所得があった訳ですから、今年の6月以降の平成19年度分の市県民税も当然かかってくるものと思いますので、その分は5月頃に別途で納付書が送られてくるものと思います。
(逆に言えば、社会人1年目は、いくら所得があっても、市県民税の天引きはなかったはずです、1年ずれている訳ですから)
市県民税の減免については、事情によっては認めれる場合もありますので、市役所へご相談に行かれたら良いと思います。
No.1
- 回答日時:
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