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育児休暇に入り、市より給料より天引きできないので納税通知がきました。
その金額ですが、天引きの時の住民税の金額よりはるかに高いのはなぜでしょう?2ヶ月分づつ振り込むにしても1ヶ月分が2倍以上です。何が含まれてこんな金額になるのでしょう?

A 回答 (3件)

市民税は、給与天引でない場合、2ヶ月分ずつ振り込む方法は無いはずです。


なぜなら、納付書による納税は、1年分をまとめて1回で振り込むか、4回に分けて振り込むか、どちらかの方法になるからです。

質問者さんの市民税の納税通知書、2ヶ月分ずつ振り込むことになっているとしましょう。
だとしたら、2ヶ月分を6回に分けて払うことになっているはずです……なってますか?

もしかしたら、納付書が来てから初回の納付期限まで、または、それぞれの納付期限が、2ヶ月おきになってるかもしれません。
市民税って、「去年の分のを、今年6月から来年5月までが、納付期間」なのに、納付書だと最終の納付期限が1月だったりするので。
でも、これは、あくまでも「4分割の金額の、それぞれの支払い期限が、2ヶ月おきになってるだけ」であり、「2ヶ月分ずつ振り込む」わけじゃないのです。
2ヶ月分ずつ支払うのであれば、8ヶ月分しか払わないことになりますものね。

今の時期の質問ということは、第1回めの納付期限が過ぎているので、第2回~第4回の3分割での納付になってるかもしれません。
そうすると、今まで給与天引きで12分割で支払っていたのが、3分割になった=4ヶ月分を払うことになっています。
12分割の際、初回の給与天引きで端数も一緒に引かれている事があるので、普段は少なめに見えることもあります。それと、端数も含めて3分割した金額と比べたら、確かに「はるかに高い」と思っちゃうかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうです。まさしく御指摘の通りの勘違いです。
市役所に電話する前にここに質問してよかったです(^^;

お礼日時:2005/09/27 00:24

たしか、普通徴収(=自分で直接払う方式)は6月、8月10月、1月の年4回だったと思います。



特別徴収(=会社が給料から預かって払う方式)では1年分(前年度所得に対してかかる)を6月から翌年5月にかけて12回に分割して支払いします。

途中から普通徴収に切り替えになった人は、年税額からすでに支払った額を差し引いて、残りの未納分を残りの納税回数で割って請求されていると思います。今からなら10月と1月の2回ですね。

分割回数が12回と4回ではたしかに1回の納税額は変わってきますよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ということは6月から天引きされていない場合、1年分の請求がきているということですか?1年を4回にわけて支払うということはだいたい3ヶ月分くらいということですね。なんとなくわかりました。

お礼日時:2005/09/27 00:01

天引きの場合は年額を12月で払う、12等分です。


普通徴収は年4回の4等分。
何月まで天引きされているのかわかりませんが、天引きの残り分を3期と4期の2回で払うことになるので、1回分のが高くなります。
(1期と2期の納期限は過ぎているので、今からだと3期と4期の2回払いになる。)

天引きの年度は6月からなので、もし8月分まで天引きされていれば天引きの残り17年9月~18年5月分を、2回に分けて納付することになるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年4回で1年分支払うんですね。なんとなく2ヶ月分ずつ請求がきているもんだと思ってました。(納期限が2ヶ月ごとだから)

お礼日時:2005/09/27 00:04

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