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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
サラリーマンが年の途中で退職した場合、住民税の年度内未納分は、
1. 自分で市役所または銀行等へ納付
2. 退職時最後の給与で一括納付
3. 新会社で給与天引き
1.番がが原則
2.番は、退職前に会社からどうするか聞かれることもあります。
聞かれなかったのなら 1.番。
3.番は、あなた側から会社へ、積極的にアピールしなければ手続きしてもらえません。
会社に途中入社者の住民税まで代理徴収しなければならない義務はないので、会社が自動的に、勝手にやってくれることはあり得ません。
会社に天引き依頼をするにしても、会社と市役所との間で調整に時間がかかります。
すでに納税通知書が来ているのなら、何回かの分納となっているはずですが、少なくとも最も近い納期分だけは自分で払いに行っておかないと、延滞扱いとなりペナネティが発生しかねません。
ご注意ください。
No.2
- 回答日時:
転職先の会社が給与から手引きしても、その納付書で支払おうとも納付する額がかわりません。
入社したばかりの会社の総務の手間を増やすだけなので、今年度分は納付書で納めればどうですか?
また、来年6月からは天引きになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/12/18 11:28
ご回答ありがとうございます!とてもわかりやすかったです!すみませんそれともう一個質問なのですが12月〜5月分を自分で払うとして、
来年の6月から自動的に天引きになるのでしょうか?それとも会社に言わないと天引きにならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
転職先にその市県民税の納税通知を持って行って特別徴収してください、とおねがいしないと勝手にやってくれるというわけではありません。
それをあなたの会社が特別徴収(給与天引き)の申し込みを役所にして、役所が変更しない限りは令和4年度分はその納付書で支払わなければなりません。
とにかく、会社の人事に通知を持って行って相談してください。
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