前回の質問「過剰防衛で相手を失明させたら http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2649199.html」で疑問が残りましたので、疑問点を絞り再度質問させていただきます。
例えば、銀行強盗が銀行に押し入り、武芸の心得のある行員が犯人の隙をついて犯人の目を狙って失明させた場合はほぼ間違いなく過剰防衛に問われる公算が高いという回答を頂きましたが、銀行強盗は非常に重大な犯罪ですし、その犯人を捕まえたというのは大きな手柄にもなるはずだと思いますが、実際はどうなる確率が高いと思いますか? また、強盗犯側に行員を相手取り慰謝料の請求をする権利はあるでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
先の私の回答のような状況であれば事件直後からマスコミに叩かれるでしょうが、生命の危機に晒されている人質を助けた結果、であれば「当面」英雄扱いされるでしょう。
後は、行員の態度・発言と、犯人や関係者が騒ぎ出すまでに世間やマスコミの関心がどれだけ薄れているかによります。
なぜ「当面」かというと、状況や証言によっては正当防衛で済むところが過剰防衛になってしまったわけですので「どの程度やりすぎて」しまったのかによるからです。
つまりは、過剰防衛とする起訴理由・判決理由の内容と、マスコミ受けするかどうかかと。
要素としては、
・目潰しの方法(※三本貫手で眼球を抉るのか、熊手や霞で目打ちをした結果運悪く失明させたのか)。
・事情聴取や取調べでの発言(「故意又は未必の故意で失明させた」と発言するか否か)。
・失明の程度(片目か両目か。眼球摘出が必要か)。
・犯人の背景(怪しげな団体や加害者の人権に固執する自称人権派弁護士がついているとか)。
・居合わせた人がマスコミに説明するときの尾ひれの大きさ。
・行員自身の評判(DV常習とか)。
などでしょうか。
---------------------------------
※:三本貫手、熊手、霞。いずれも武術・格闘技での拳形の種類。異称あり。
回答ありがとうございます。
犯人を死なせてしまえばガラリと変わるでしょうけど、失明くらいだと
検察も過剰防衛の疑いがあるにしても積極的に起訴するとは考えにくいですね。
No.3
- 回答日時:
基本的には、正当防衛、緊急避難ともに前提としては、起こりえた被害と同等もしくはそれ以下の被害に関して、他に有効な回避策が無かった場合に認められるものです。
>例えば犯人が女子行員の首にナイフを突き付け
考えられる被害は女子行員の生命と考えれば、失明はそれ以下の被害です。
>武芸の心得のある行員が犯人の隙をついて犯人の目を狙って失明させた
この場合に武芸の心得のレベルと失明させるという選択が問題でしょう。
仮にボクシングのチャンピオンなどであれば、失明までさせなくても一撃で犯人を気絶させたり犯意を翻す程度の怪我をさせるくらいの芸当はできたでしょう。そうすると他の有効な方法があったわけですから正当防衛、緊急避難が成立しない可能性は十分にあります。ただ、銀行強盗の強さはわからないので、通常のレベルの武芸の心得であれば一撃で急所を狙うことが認められる可能性も十分にあります。
民事に関しては、元々が銀行強盗という不法行為が発端なので、連続している事項に関しては請求はできないはずです。
但し、犯人を取り押さえて逃走を防ぐために縛って抵抗できない犯人に殴る蹴るをすれば、一旦緊急逮捕で事件は終了しているので損害賠償が認められる可能性もあります。
回答ありがとうございます。
>失明はそれ以下の被害です。
失明させられた犯人は惨めですよね。死ぬよりつらいかもしれませんね。しかし、防衛行為も相手を死なせてしまったら途端に扱いが違ってきますからね。
No.2
- 回答日時:
マスコミに追い回された挙句、日のあたる場所に居られなくなると思います。
職場をクビになるかもしれません。
前提は「目潰し一撃のみで過剰防衛」ですよね?
つまり、正当防衛や緊急避難が成立しない(刑の免除がされない)状態ですよね?
(例えば「取り押さえられて抵抗をやめた犯人に目潰し」「武器を持たず体格的に明らかに劣る犯人(人質なし)に目潰し」などでしょうか)
必要がない状態で暴力を振るい相手を失明させたのですから、社会的制裁は免れないでしょう。
回答ありがとうございます。
>(例えば「取り押さえられて抵抗をやめた犯人に目潰し」「武器を持たず体格的に明らかに劣る犯人(人質なし)に目潰し」などでしょうか)
違います。例えば犯人が女子行員の首にナイフを突き付け、男子行員が手を挙げて犯人に近づき、犯人の目を狙った場合です。マスコミは寧ろ勇気ある行員が脅迫された女子行員を救い、犯人を捕らえたということで英雄扱いするのではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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